【談話】長時間労働是正に逆行する監督指導見直しの撤回を求める
2026年8月21日 全国労働組合総連合 事務局長 九後健治
厚生労働省(以下、厚労省)は8月19日、「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導の見直し」を9月1日から実施することを公表した。
「見直し」の内容は、残業時間について1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、「実態をふまえた36協定の締結・届出の説明をおこなう」としている。これは、経営者の意向をくみ「実態」ありきで月45時間を超える時間外労働を合法化しようとするものであり、長時間労働解消・労働時間短縮を企業に求めてきた指導を転換・廃止することであり認めるわけにはいかない。断固「見直し」の撤回を求める。
厚労省の使命は労働者の保護であり、労働基準監督署(以下、労基署)の職員は日夜、長時間労働の是正、過労死を防止するため尽力してきた。月45時間・年間360時間という時間外労働の上限時間は45時間を超えると健康のリスクが高まるという理由で導入されたものだが、労働者を守るための規制を厚労省自ら投げ捨てるものに他ならない。今回の「見直し」は、1日8時間・週40時間労働の原則を破壊し、労働者保護行政の任務を大転換するものであり、現場第一線で奮闘する職員のこれまでの努力を踏みにじり、矜持を傷つけるものと言わざるを得ない。
今回の見直しは7月21日に閣議決定された日本成長戦略の中で「労働基準監督署において・・・労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す」を踏まえたものである。その元になった日本成長戦略会議労働市場改革分科会のとりまとめは、三者構成主義に基づかず、労働者の意見も十分反映されない会議で決まったものであり、この「見直し」は当然ながら認められない。そもそも事の発端は、財界の「労基署の過度な指導で企業活動が委縮している」という主張であり、自民党をも利用して政府に圧力をかけたことにある。閣議決定からわずか2か月足らずで「見直し」を実施することを見ると、この圧力が大きな影響を与えたことは想像に難くない。
財界の意向に沿った「見直し」に基づいて指導をすることは、法律の基準を下回る上限時間や特別条項を導入することを使用者に促すことにつながり、労働基準法第1条の2項に反する。
長時間労働が職場に蔓延し、過労死・過労自死が増加する中、厚労省がおこなうべきは、長時間労働根絶・労働時間短縮の実現のため、使用者を監督・指導することであり、長時間労働を合法となるように「抜け道を指南」することではない。
全労連は政府が進めようとしている労働時間規制緩和に反対し、長時間労働根絶、法定労働時間1日7時間・週35時間をめざし奮闘する決意である。
以上
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