ジェンダー4署名の推進を
婦団連のジェンダー4署名に取り組みましょう。
婦団連は「ジェンダー4署名」を毎年国会に提出しています。2024年10月には、日本の女性差別撤廃条約の実施状況の第9回報告が国連の女性差別撤廃委員会で審議され、4署名で掲げている内容についても勧告がだされました。「4つの請願項目の実現を!」と、運動を強めましょう。
ジェンダー4署名
署名1 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准
署名2 選択的夫婦別姓の導入など民法・戸籍法の改正
署名3 日本軍「慰安婦」問題の解決
署名4 所得税法第56条の廃止
署名1 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准
女性差別撤廃条約って? → 世界の女性の憲法です
1979年に国連で採択された、女性の権利全般に関する国際規定で、法的拘束力があり“世界の女性の憲法”ともいわれます。日本は1985年に批准しました。「個人、団体、企業」による「法律上の差別」も「事実上の差別」もなくすことを求めています。さらに、母性保護を目的とする特別措置や、「事実上の平等」促進のための一時的な優遇措置(暫定的特別措置)を認めています。
条約を確実に実施するために → 国の報告書を委員会が審議
条約を批准した国は、条約の実施状況を定期的に国連に報告します。23人の専門家による女性差別撤廃委員会が報告書を審議し、条約実施をすすめるための具体的な勧告をおこないます。各国NGOは、リポート提出、審議の傍聴、ロビー活動ができます。
選択議定書って? → 女性の権利を国際基準に
条約に新しい制度を追加するもので、締約国は改めて批准する必要があります。女性差別撤廃条約の選択議定書の内容は、人権侵害を受けた個人やグループが委員会に直接申し立てできる“個人通報制度”と、委員会による“調査制度”です。委員会は申し立てを検討して「見解」を発表します。選択議定書は現在116カ国が批准していますが、日本政府はずっと「検討中」です。批准を求める請願は参議院でこれまで20回も採択されています。選択議定書の批准を求める意見書は全国の400地方議会(2025年12月)で採択されています。
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