CEDAW勧告を職場・地域でいかして女性差別なくそう(第4回) 賃金・雇用分野②
2025/05/15
ジェンダー平等
女性差別撤廃委員会(CEDAW)は総括所見で、「パワーハラスメント」について、現行の労働施策総合推進法が「ジェンダー関係及び力関係に十分に対応していない」と指摘した。国会で、同法の改正論議が進められている。
ハラスメントは差別
日本には、包括的な差別禁止法やハラスメント禁止法も、独立した人権機関もない。法的定義がないため、被害者は裁判に訴えてもハラスメントと認定されにくい。裁判過程で二次被害に遭うこともある一方、謝罪や再発防止の実現も困難。慰謝料も非常に低額だ。被害者の名誉は回復されず、退職を余儀なくされる。使用者に防止措置義務を課しているが、使用者や地位の高い職制によるハラスメントに機能しないことも多い。
CEDAWはジェンダーに基づくセクハラを含む女性への暴力が差別に当たると明確にし、制裁を課し禁止することを求めている。
ハラスメントのない「仕事の世界」を
今回、「職場におけるジェンダー・バイアスおよびハラスメントにつながる有害なジェンダー規範および社会規範への対処」「裁判官に、雇用差別と雇用におけるジェンダー・バイアスに立ち向かうためにILO190号条約とその活用について研修を行うこと」を勧告した。
ハラスメントを法律で定義し、人権侵害として罰則付きで禁止すること、被害者の名誉を回復し、元の職場で安心して働き続けられるような救済措置が必要だ。条約を批准し、ハラスメントと暴力のない「仕事の世界」を実現したい。
(586号・全労連新聞2025年5月号)
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