労働法制中央連絡会NEWS 2026.10.26号
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長時間労働の裁量労働制は廃止を 濫用防止の適用除外案の成果は疑問あり
10月23日、労働政策審議会労働条件分科会(以下、労政審)が開催され、裁量労働制について審議されました。この日は濫用防止措置と対象のあり方について議論が交わされ、具体的な案が出された一方、使用者は制度の必要性を強く主張し対象業務の拡大に固執しました。
労働側は制度の濫用防止策として労働時間の把握と長時間労働となった適用者は適用解除を法に記載するよう求めました。それに対し、使用者側はすでに長時間労働の適用者は外す措置をしている企業もあるとして、現場を踏まえて一定適用を外すことの法的措置を検討するべきと発言しました。このことについて、労使が一致したと注目され報道されていますが、注意が必要です。
この措置はすでに長時間労働になっている労働者についての対応であり、本来は長時間労働にならない措置を講じるべきです。また、すでに裁量労働制の「適正な労働条件の確保を図るための指針」には健康確保措置として「一定の労働時間を超えた場合は適用解除する」ことも選択の一つにされています。「指針」にある「一定の労働時間」とは「長くとも時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満」と過労死ラインであり、現在でも長すぎる労働時間となっています。仮にこの指針が法文化されたとしても長時間労働を解消する策にはなりません。
さらに、労働時間の把握がされていないことが問題になっているにもかかわらず、使用者側は労働時間把握の法規制に反対しています。企業が労働時間を正確に把握しないまま、長時間労働の適用者を外すことが適正にできるはずがありません。仮に労働時間を正確に把握し、適正にできたとしても、「定額働かせ放題」には変わりがなく、企業にとっては残業代を支払わずに安く労働者を使えるのは現在と同じです。
そもそも労働時間の長短を理由に外せるのであれば、最初から裁量労働制にする必要がありません。労政審は長時間労働根絶、賃下げなしの時短の実現に向けて議論すべきです。
連続行動がまた実現
労政審の開催当日、開催場所の厚労省前で労働法制中央連絡会と雇用共同アクションは裁量労働制反対、労政審に対して時短の審議をするよう求 める宣伝行動を実施しました。連合も私たちの前に同じ場所で分科会委員の激励行動を行い、同じ課題での行動が連続して開催されました。
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