全国労働組合総連合(全労連)

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全労連新聞

CEDAW勧告を職場・地域でいかして女性差別なくそう第5回 生理の貧困

2025/06/15

「生理の貧困」とは生理のための衛生用品や教育、衛生施設などに十分にアクセスできない状態のことだ。女性差別撤廃条約では、リプロダクティブ・ヘルス・ライツ(性と生殖に関する健康と権利)を女性の基本的権利として認めている。

無償の生理用品の常備を

スコットランドでは2020年に生理用品の無償提供を自治体や教育機関の義務とする「生理用品法」が世界で初めて施行された。
それから5年、日本でも121自治体庁舎に生理用品が置かれ、926自治体で無償配布に取り組んでいる(内閣府調査)。労働組合が要求して、職場の女子トイレに生理用品の棚を設置(JMITU)、生理用品をトイレットペーパーのようにトイレに常備した職場(全印総連)もある。
生理休暇は戦後、女性労働者の要求から生まれた日本独自の制度だ。しかし全労連女性部調査(2020年)で、生理時に毎回とっているのは5・2%。全体の64・5%は生理時に苦痛があっても休まず働いている。

職場で話し合おう

郵政ユニオンは、正規職員に月2日有給保障されていた生理休暇無給化の攻撃に対し、アンケートを実施。男性も一緒に学習し、生理休暇の必要性を訴えた。非正規職員にも有給の生理休暇を実現した。更年期障害や不妊治療、PMS(月経前症候群)にも使える休暇をF休暇とする職場もある。
月経にまつわるさまざまな課題の解決は、女性の尊厳を守り、ジェンダー平等を進める取り組みだ。

(587号・全労連新聞2025年6月号)

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