TOP 全労連紹介 ニュース オピニオン 労働法制 賃金闘争 憲法・平和 くらし・社会保障 非正規全国センター 全労連共済 青年 女性 English
 
BACK
TOP
全国労働組合総連合(全労連)規約

(2017年7月28日施行)

前文

 労働組合は、労働者が自らの要求実現のために、思想や信条の違いにかかわらず自主的、恒常的に団結してたたかう組織である。  全国労働組合総連合は、日本の労働組合の全国的・全産業的な中央組織である。
 全国労働組合総連合は、その統一と団結を維持するために、組合民主主義をもっとも大切にする。
 全国労働組合総連合は、資本(企業)・政府・政党からの完全な独立を堅持する。
 全国労働組合総連合は、日本の労働組合運動の積極的なたたかいの伝統を継承発展させ、働くものの利益・権利擁護、平和と民主主義、社会進歩のためにたたかう。

第一章 総則

第一条 略称と所在地
1 全国労働組合総連合は、略称を全労連といい、英訳名をNATIONAL CONFE DERATION OF TRADE UN IONS(Zenroren)とする。
2 事務所を(所在地)に置く。
事務所を東京都文京区湯島2丁目4番4号「全労連会館」に置く。
第二条 事業
 全労連は、労働者の経済的、社会的、政治的な地位の向上のために次の事業を行う。
1 加盟組合の諸闘争の調整と全国的・全産業的闘争の組織
2 統一闘争への全労働者の結集と未組織労働者の組織化
3 労働者の教育・文化、福祉活動の推進、共済の実施
4 機関紙誌の発行宣伝活動の推進
5 労働者の要求実現のための政策立案及び調査研究
6 国民的諸要求実現のための共同行動の推進
7 要求実現のための、政党その他の団体との協力
8 政府・経営者団体との交渉
9 労働者の利害に関する各種機関への代表派遣
10 労働者の国際連帯の推進
11 その他目的達成に必要な事項

第二章 組織の構成

第三条 構成と加盟単位
1 この規約に賛同し、規約の定めにより加盟を承認された産業別全国組合および都道府県別組合で構成する。
2 職能別全国組合ならびに年金者の全国組合は産業別全国組合とみなす。

第三章 加盟および脱退

第四条 加盟の手続
1 新たに加盟しようとする労働組合は、当該組合の議決の証明を付して議長に申し込む。
2 加盟の申込があった場合、議長は評議員会に加盟の可否を諮った上、その結果を当該組合に通知する。
3 加盟組合としての資格は、評議員会によって加盟が承認され、会費を納めたときをもって生ずる。
4 第二条の事業をともに行い一定の分担金を支払う組合は、オブザーバー加盟を認める。その権利、義務については別に定める。
第五条 脱退の手続
1 脱退しようとする組合は、全労連に対する債務を完済した上で脱退の旨を書面で議長に届け出なければならない。
2 届出の日から一ヶ月を経過したときをもって脱退行為は成立し、その組合の権利義務は消滅する。

第四章 権利と義務および統制

第六条 権利
1 加盟組合の地位と権利はすべてこの規約のもとに平等である。
2 加盟組合は規約を守ることのほか全労連によって組織の自主権を侵されない。
第七条 義務
1 加盟組合は規約を守り、全労連の機関決定にもとづく運動の発展に務めなければならない。
2 加盟組合は、会費・特別会費を定められた期日までに納入しなければならない。
第八条 統制
1 加盟組合が全労連の活動を妨害しあるいは会費・特別会費を長期間納入せず、幹事会から是正の勧告を受けてもそれらの行為を改めない場合は、権利を停止されまたは除名されることがある。
2 権利停止または除名の処分は幹事会の申立てにより評議員会が決定する。
3 権利停止または除名の処分を受けた組合は、次期大会に抗告することができる。

第五章 機関

第九条 機関の種類
全労連に次の機関を置く。
1 大会
2 評議員会
3 幹事会
第十条 定期大会
1 大会は最高決議機関であり、隔年毎7月に開催する。
2 大会は議長が招集する。
3 議長は大会開催の少なくとも1ヶ月前に、議題を示して各加盟組合に大会開催を通告しなければならない。
第十一条 臨時大会
1 評議員会または幹事会が必要と認めたときは、議長は50日以内に臨時に大会を招集しなければならない。
2 加盟組合の3分の1以上が理由を明らかにして書面で大会の開催を求めたときは、議長は50日以内に臨時に大会を招集しなければならない。
第十二条 大会の構成と成立要件
 大会は代議員および役員を以て構成し、代議員総数の3分の2以上および加盟組合の3分の2以上が出席することによって成立する。
第十三条 大会代議員
1 代議員は、大会開催の前々月までの会費完納をもってその資格を発生する。
2 代議員は大会開催前々月までの3ヶ月間に納入された平均会費納入人員にもとづいて加盟組合ごとに選出する。
3 会費納入人員に対する代議員の割合は別表で定める。
4 代議員は、その3分の1以上を女性とするよう努める。
第十四条 大会付議事項
 次の事項は大会で審議・決定しなければならない。
1 行動綱領・規約の改廃
2 会費額の決定と改定
3 活動報告の承認
4 運動方針の決定
5 予算の決定と決算の承認
6 特別会費の徴収
7 役員の選出
8 国際組織への加盟・脱退
9 ゼネラル・ストライキの提起
10 その他必要な事項
第十五条 大会の議決
1 大会の議事は、第十四条1項および8項については出席代議員の3分の2以上の賛成で決し、それ以外については出席代議員の過半数の賛成により決する。
2 前項の規定にかかわらず、出席加盟組合の過半数が反対した場合はその議事は成立しない。
3 役員は議決権を持たない。
第十六条 特別代議員
1 幹事会の決定により部会等の代表は特別代議員として大会に出席することができる。
2 特別代議員は発言権を持つが議決権は持たない。
第十七条 大会運営規則
 大会運営に必要な規則は別に定める。
第十八条 評議員会の権限
1 評議員会は大会から次の大会にいたる間において、大会が決定した方針に反しない範囲で全労連の意思を決定し、もしくは緊急を要する事項で大会を開催する余裕のない場合に大会に代わって決定を行う権限を持つ。
2 評議員会で決定した事項は次期大会で追認されなければならない。
第十九条 評議員会の開催
1 評議員会は年一回一月に開催する。但し、定期大会が開催されない年は年二回七月と一月に開催する。
2 評議員会は、幹事会が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
3 評議員会は議長が招集する。
第二十条 評議員会の構成と成立用件
 評議員会は評議員と役員で構成し、評議員の3分の2以上の出席で成立する。
第二十一条 評議員
1 評議員は、加盟組合ごとに別表で定める評議員割り当て数にもとづいて選出される。
2 評議員は、その3分の1以上を女性とするよう努める。
第二十二条 評議員会の付議事項
 次の事項は評議員会で審議・決定しなければならない。
1 加盟組合の承認
2 各種規則の制定と改廃
3 予算の補正
4 会費の延納および減免
5 役員の定数
6 役員の補選
7 事務局職員の任免
8 統制に関する事項
9 その他大会から付託された事項
第二十三条 評議員会の議決
1 評議員会の議事は出席評議員の過半数の賛成により決する。
2 役員は議決権を持たない。
第二十四条 部会代表等の評議員会への出席
 幹事会の決定により部会等の代表は評議員会に出席することができる。この場合、部会代表等は発言権を持つが議決権は持たない。
第二十五条 評議員会の運営
 評議員会の運営は大会に準ずる。
第二十六条 幹事会の構成と任務
1 幹事会は、会計監査を除く役員で構成する。議長・副議長・事務局長・事務局次長及び専従幹事により常任幹事会を構成する。
2 幹事会は大会および評議員会に対して責任を負う。
3 常任幹事会は、幹事会に対して責任を負い、日常業務を執行する。
第二十七条 幹事会・常任幹事会の運営
1 幹事会及び常任幹事会は、議長が主宰し、必要に応じて議長が招集する。
2 幹事会及び常任幹事会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数の賛成で決する。
第二十八条 事務局
1 日常の業務を処理するため、幹事会の下に事務局を置き、事務局長がこれを統括する。
2 事務局業務遂行の必要に応じて、幹事会の決定により事務局に専門部局を設け、専門部局の責任者は幹事が当たる。
3 事務局職員の任免は、幹事会の議を経て事務局長が行い、評議員会に報告して承認を受ける。
第二十九条 事務局の運営規則
 事務局の運営に必要な規則は別に定める。
第三十条 部会等
 事業を円滑にすすめるため、大会または評議員会の議を経て、以下の部会等を設置することができる。
1 青年部、女性部
2 民間部会、公務部会
3 非正規雇用労働者全国センター
4 大産業別協議会、地方協議会
5 専門委員会等
二 共済組織
 全労連加盟組織の組合員の福利厚生の充実をはかるため、共済事業を推進する組織を設ける。
1 共済組織の運営等は、別に定める共済組織の運営規則による。
2 共済組織は、全労連幹事会のもとにおく。
3 共済組織の基礎的な運営方針については、大会または評議員会の議決を必要とする。
4 共済組織の管理と運営、会計報告は、大会または評議員会に提出し、承認を得なければならない。

第六章 役員

第三十一条 役員と任務
1 全労連に次の役員を置く。
 議長        1名
 副議長      若干名
 事務局長      1名
 事務局次長    若干名
 幹事       若干名
 会計監査      3名
 役員の定数については、評議員会で決定する。
2 議長は全労連を代表する。
3 副議長は議長を補佐し、議長事故あるときはこれを代行する。
4 事務局長は全労連の事務局を統括する。
5 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはこれを代行する。
6 幹事は、それぞれの事務局の業務を分担してその責に任ずる。
7 会計監査は会計を監査する。
第三十二条 役員の選出と任期
1 役員は大会において出席代議員の無記名投票により選出する。
2 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
3 役員に欠員を生じた場合は、その補充を評議員会で行うことができる。補充された役員の任期は前任者の任期とする。
第三十三条 役員の候補者
1 役員に立候補しようとする者は、所属組合の推薦を受けなければならない。
2 所属組合をもたない役員候補については、幹事会が推薦することができる。
3 役員選出の手続は別に定める。
第三十四条 顧問
1 大会の議を経て若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は幹事会の諮問に応えて意見を具申するものとする。

第七章 会計

第三十五条 経費
 経費は、会費、特別会費、分担金、寄付金、事業収入等を以て賄う。
第三十六条 会費
1 会費は別に定める額を各加盟組合が毎月月末までに納入する。
2 低所得もしくは不安定雇用労働者を多数組織している組織で、つぎの要件を満たしている場合、評議員会の承認により、当該組合員の会費を三分の一とする。
① 低所得もしくは不安定雇用労働者が組織人員の2割以上を占めていること。
② 一般組合員の組合費の5割以下に減額措置を講じていること。
3 加盟組合が大争議その他特別の事情が生じた場合には、その加盟組合の申請にもとづいて、評議員会の決定により会費納入の延期または規定の会費納入額の減免の処置を取ることができる。
第三十七条 特別会費
 事業のため特別の費用を必要とするときは、大会の決定により特別会費を徴収することができる。
第三十八条 会費等の不返還
 一旦納入された会費、特別会費、分担金は一切返還しない。
第三十九条 特別会計
 一般会計のほか必要に応じて特別会計を設ける。
第四十条 財産の管理
1 財産の管理および予算の執行に関する事項はすべて幹事会の承認のもとになされなければならない。
2 財政についての責任は事務局長が負う。
第四十一条 会計年度
 会計年度は毎年6月1日に始まり翌年の5月31日に終わる。
 ただし、特別会計は、特別な事情がある場合、会計年度を変更することができる。
第四十二条 会計報告
1 会計報告、会計監査は半期ごとに行い、直近の評議員会に文書でなされなければならない。
2 決算報告は定期大会、又は7月期の評議員会において会計監査と職業的に資格のある会計監査人の文書による監査報告を付してなされなければならない。
3 職業的に資格のある会計監査人は幹事会の議が委嘱する。
第四十三条 会計処理の規則
 会計処理の規則は別に定める。

附則(略)


UP
 
 
〒113-8462 東京都文京区湯島2−4−4全労連会館4F TEL(03)5842-5611 FAX(03)5842-5620 Email:webmaster@zenroren.gr.jp

Copyright(c)2006 zenroren. All rights reserved.