ストライキを構えた交渉で満額回答となった件
とある日産の下請けの会社で働いている方から「労働組合のことで相談したい。営業部と工場との労働条件に大きな差があるのでなんとかしたい」という連絡が入った。
全労連からのアドバイス
労働組合をつくり、団体交渉で交渉していく必要がある。
結果
3度の団体交渉を経ても経営側が不誠実な回答に終始したため、期日までに誠実な回答を示さない場合はストライキを行うと経営側に通告したところ、経営側から「条件をしめすので、ストライキはやめてほしい」との返答あり。そこで示された条件は、
①賃上げは組合の要求どおり2000円から一律1万円に、夏期一時金は1.5か月支給する。
②パート組合員の時間給1500円と夏季寸志5万円を検討し、回答する。
③社長兼務の工場長は新しい工場長にする。
④工場経費の是正と、不当な役員昇給は返納し、取り消す。
というもの。ストライキを構えて交渉したことで、結果としてストライキを行う前に労働組合の要求をのませることができた。元記事:https://zenroren1989.hatenablog.com/
「パートには何の権利もない」と言われたが……
全労連からのアドバイス
日本国憲法第27条に基づいて、最低限の働くルールについて定めた法律が「労働基準法」です。労働基準法第9条に、労働者の定義があります。労働基準法には、正規も非正規も、パートもアルバイトも派遣などの区別はありません。労働基準法の下では、すべてが「労働者」であって、パートであっても、正規の労働者と同じ権利を持っているのです。
ですから、「パートだから」「派遣だから」という理由で労働者を差別することは、本当はあってはならないのです。交通費も有給休暇なども堂々と要求してください。
労働基準法第9条【定義】
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
突然「解雇する」と言われたが……
全労連からのアドバイス
ほとんどの労働者は、賃金だけで生活していますので、労働者の生活手段を絶つには、それなりの理由が必要です。解雇には「懲戒解雇」「整理解雇」「普通解雇」があります。
「懲戒解雇」は、犯罪行為や重大な背任などの反社会的な行動をした場合に適用されます。
「整理解雇」は、解雇しなければ企業の存在が危うくなる状況が客観的に証明できて、解雇を回避するための最大限の努力がされていて、解雇される人を決める理由に合理性があり、当人(組合)としっかりと話し合いがなされていることが条件となります(整理解雇の4要件)。
「普通解雇」は、労働契約法第16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。つまり、誰が聞いても「仕方ない」と判断できる理由がなければ解雇はできないのです。
「解雇だ」と言われたら、解雇理由を明記してある「解雇通知書」を請求してください。社会的に相当な理由がない不当な解雇がかなり多くあります。解雇されたからと言って簡単にあきらめずに、その解雇通知書を持って、労働組合に相談してください。
「うちには有給休暇なんかないよ」と言われたが……
全労連からのアドバイス
労働基準法第39条で「使用者は、その雇い入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定めています。さらに、1年を経過するごとに1労働日を与えることとしています。6箇月間継続して働いていたら、パートもアルバイトも有給休暇が取れるのです。
なお使用者は、労働者の有給取得を拒否できません。あるのは「日程の変更要請権」だけです。さらに有給休暇の付与に理由をつけることも許されていません。どのように使うかは労働者の自由であって、使用者として「慶弔以外は認めない」などの制限をかけられないことになっています。
ですから「休暇願」ではなく「休暇届」が正しいのです。「休暇届」を出して、堂々と休んでください。