CEDAW勧告を職場・地域でいかして女性差別なくそう(第3回) 賃金・雇用分野①
2025/04/15
ジェンダー平等
女性差別撤廃員会(CEDAW)が昨年発表した総括所見。その雇用分野では11項目に及ぶ勧告が盛り込まれた。賃金・雇用とハラスメントなどについて2回に分けて報告する。
女性差別撤廃条約第11条は雇用分野における差別撤廃のために、①男女同一の権利を確保するためにすべての適切な措置をとること、②婚姻と出産の差別防止と権利保障、③保護法令について、科学的・技術的知識の進歩による定期的検討を求めている。
ジェンダー賃金格差を指摘
賃金や雇用について、総括所見では、同一価値労働同一賃金原則(男女同一賃金)の不十分さ、コース別雇用管理で低賃金の事務職・パートタイム・低賃金労働に女性が集中していることによる賃金格差が大きく、それが年金給付にも影響を及ぼしていることを指摘。管理職の女性割合が15%と低いこと、妊娠・出産に基づく差別にも言及した。
同一価値労働同一賃金の効果的な実施を
同一価値労働同一賃金実現のために、①定期的な労働監督、②非差別的で客観的な職務分析と職務評価、③男女賃金格差公表を大企業から中小企業へ拡大すること、④使用者によるジェンダー賃金格差データと説明の公表、改善措置の奨励が勧告された。
技術分野の医療・法曹などの専門職の上級の地位含め正規雇用に女性を増やすための暫定的特別措置や、管理職の女性割合目標を30%から50%に引き上げること、間接差別の禁止事由をより拡大すること、非正規雇用の均等待遇を進め、正規雇用の女性を増やすこともあげられた。
(585号・全労連新聞2025年4月号)
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