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※書類の提出先

・組合員(加入者ご本人)は必ず所属共済会の担当者へ提出してください。
 なお、各書類は所属共済会を経由しないと無効となる場合があります。
・職場共済会は書類を点検・確認し、単産・地方共済会または全労連共済へ送付してください。


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