全国労働組合総連合(全労連)

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群馬県労働組合会議 ジェンダー平等宣言

2024/09/01

2024年9月1日 群馬県労働組合会議 第36回定期大会

群馬県労働組合会議(県労会議)は、「県労会議のめざす道(行動綱領)」(1989年12月17日制定)で「身分・人種・国籍・性別による差別の撤廃などの基本的人権の確立」を目標に定め、運動を進めてきました。
しかし、世界経済フォーラムが発表した「ジェンダー・ギャップ指数2024」によれば、日本は146ヵ国中118位と、ジェンダー状況は依然として大きく立ち後れています。労働組合運動として、ジェンダー平等をめざすことを最重要課題として位置づけ、特段の努力をすることが必要となっています。

「ジェンダー」は「社会的・文化的に形成された性差」のことです。政府・財界はジェンダーを利用して、労働者への搾取を強めてきました。男性を中心とした正規労働者には長時間・過密労働を強いるとともに、女性には家事労働を押し付けたうえで、いつでも解雇できる便利な低賃金労働者として活用しています。「雇用機会の均等」や「女性活躍」を口実に、女性差別を温存し、女性労働を「家計補助的」として低賃金を押しつけ、非正規雇用を拡大させ、労働者全体の低賃金構造をつくりだしています。看護、介護、保育などのケア労働を「女性の仕事」として、その専門性を認めず価値を貶(おとし)めてきました。男女の賃金格差、雇用格差、ケア労働者の低賃金水準などの根底には、個人の尊厳を奪うジェンダー差別が存在しています。

また、日本社会にはいまだに家父長制が根強く残り、「男性優位」が当然視され、個性より「男らしさ、女らしさ」を強要され、人間らしく生き、働くことが奪われています。

ジェンダー平等をめざして、だれもが個人として自立し、仕事と家族的責任を両立させるには、それを支える賃金・労働時間などの労働法制や、医療・保育・介護などの社会保障制度の確立が不可欠です。そして、あらゆる性の平等を追求するジェンダー平等の実現は、個人の尊重、法の下の平等、両性の平等、平和的生存権を保障する日本国憲法を生かすものです。

これからの労働組合運動にとって、ジェンダー平等の社会をめざすことを運動の柱とすることが求められています。そのためには、県労会議と加盟組織が、ジェンダー平等の視点から要求・課題・方針決定のあり方等をとらえなおし、自らの組織におけるジェンダー平等の実現をめざすことが必要です。

1.労働組合運動においてジェンダー平等を推進するため、県労会議と加盟組織は、ジェンダー平等について学び、話し合い、行動します。
2.男女の賃金格差の是正、均等待遇、労働時間の大幅短縮、最低賃金全国一律・1,500円以上など、だれもが仕事と家族的責任を両立でき、人間らしく生きる権利が保障される労働条件、職場環境、制度・政策の実現をめざします。
3.労働組合運動を含め、あらゆる場でハラスメントなど人権侵害を許さず、個人が尊重される職場、社会をめざします。
4.労働組合における方針の立案及び決定に男女が共同して参画できるよう男女同数の参加をめざし、ジェンダー平等の視点からの要求が方針に反映できるようにします。そのために、だれもが参加しやすい会議の時間、運営方法などを追求します。
5.県労会議と加盟組織は、上記1から4についての実施状況等を定期的に検証し、課題をもってジェンダー平等をめざすとりくみを強化します。
以上、宣言します。

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