加入についてのQ&A

《組織加入共済》


組織加入共済と個人加入共済の違いは?
Q .「組織加入共済」と「個人加入共済」はどう違うのですか?
A .「組織加入共済」は職場共済会が組織として加入する制度です。組合員全員が同じ種目に一律の口数で加入します。「個人加入共済」は組織加入している共済会の組合員とその家族、および組合が認めた退職者とその家族が、それぞれ必要な共済種目に任意で加入する制度です。
組織加入共済は、組み合わせて加入できるか?
Q.組織・医療共済と慶弔共済の両方に加入したり、その他の種目を合わせて加入できますか?
A.加入できます。
  組織加入共済は種目を組み合わせて加入できますので、組合のニーズに合わせて活用してください。
労働組合活動事故見舞共済①型、②型に両方とも加入できるか?
Q.組合員全員で労働組合活動事故見舞共済①型(全員加入型)10口に加入しています。これに追加して組合員全員で労働組合活動事故見舞共済②型に10口加入できますか?
A.加入できます。
  組織加入共済は種目を組み合わせることができますので、労働組合活動事故見舞共済の①型と②型の両方に加入することも可能です。加入最高限度はそれぞれ10口なので、合計で20口が限度となります。
労働組合活動事故見舞共済②型に役員のみ追加加入できるか?
Q.組合員全員で労働組合活動事故見舞共済①型(全員加入型)10口に加入しています。この場合、役員だけ労働組合活動事故見舞共済②型に追加加入することはできますか?
A.加入できます。
  組織加入共済のいずれかの種目に組合員全員で加入している場合は、労働組合活動事故見舞共済②型に限り役員だけで加入することができます。この場合は、役員のみで②型に加入する新しい共済会を作ることになります。
65歳以上でも組織・交通災害共済に加入できるか?
Q.組合員の中に65歳以上の方がいますが、組合員全員で組織・交通災害共済に加入できますか?
A.加入できます。
  組織・交通災害共済に年齢制限はありませんので、65歳以上の組合員も加入できます。
定年退職者の継続加入は可能か?
Q.定年退職するため、労働組合も脱退します。このような組合員は、組織加入共済と個人加入共済に継続加入できますか。
A.加入できます。
  所属する職場共済会が認めれば、継続加入できます。なお、退職者は所属する共済会が認めた場合、組織加入共済への加入義務を免除して、個人加入共済だけに加入することもできます。
ただし、定年退職後も事務手続きは共済会を通して行っていただきます。

 

《個人加入共済》


同居している甥(おい)は生命共済などに加入できるか?
Q.同居かつ同一生計の甥(おい)は個人加入共済に加入できますか?
A.加入できます。
  個人加入共済に加入できる範囲は、「組合員本人、配偶者、同一生計の子ども、同居かつ同一生計の親族」です。  
配偶者や子どもだけで加入できるか?
Q.個人加入共済は、組合員本人が加入していなくても配偶者や同一生計の子どもだけで加入できますか?
A.加入できます。
  組合員本人が加入していなくても、加入範囲内の親族だけで加入できます。
共済契約者が死亡した場合は?
Q. 組合員本人(共済契約者)が死亡した場合、配偶者に契約を引き継ぐことはできますか?
A. 配偶者が組合員の場合は、配偶者が契約者となり加入できます。
配偶者が組合員でない場合は、組合が配偶者を準組合員として認めれば、引き続き加入できます。(継続時の増口、減口は可能です)また組合で準組合員としての取扱いはせず、配偶者を配偶者契約として契約を引継ぐと決めている場合は、既に加入している口数の範囲内であれば引き続き加入できます。(増口はできません)
※ 各共済会で取り扱いが異なる場合がありますので、ご不明の場合はお問い合わせください。
シニア生命共済・シニア医療共済に加入したいのだが?
Q.66歳でシニア生命共済に新規加入することはできますか?
A.加入できません。
  シニア生命共済は「継続型」です。65歳以前に生命共済に加入していない方が新規加入することはできません。シニア医療共済も同じ扱いとなります。
共済契約期間の途中で家族の追加加入はできるか?
Q.組合員本人のみの加入でしたが、結婚や出生に伴い、共済契約期間の途中から組合員の配偶者や子
どもが個人加入共済に加入することはできますか?
A.加入できます。
  例えば、個人・生命共済と個人・交通災害共済に加入していて、共済契約期間の途中から個人・医療共済にも新規で加入したいというような場合も同様の扱いになります。
緩和型医療共済に加入できる口数は?
Q.個人・医療共済に15口加入しています。個人・医療共済の健康告知事項には該当しますが、緩和型医療共済の告知事項には該当しません。緩和型医療共済に10口加入できますか?
A.個人・医療共済と緩和型医療共済は合計で20口限度のため、5口であれば加入できます。
共済掛金は税金の控除対象になるか?
Q.個人加入共済の掛金は、年末調整や確定申告の際の「保険料控除」の対象になりますか?
A.対象になりません。
  全労連共済の活動は、労働組合法第2条にもとづき、行政の監督・指導下になく、労働組合の自主的な福利厚生活動として行われています。したがって、自主共済の掛金は「保険料控除」の対象にはなりません。しかし、制度を自主的に創造できるうえに、そもそも掛金自体が民間保険に比べ非常に安いので、保険料控除の対象になりませんが、かなり有利な制度となっています。

 

《火災共済》


加入できる住宅と家財の範囲は?
Q.持ち家に住んでいる場合には住宅と家財の両方に加入できますか?
A.加入できます。なお、加入できる住宅と家財の範囲は下記の通りです。

―――――――――

[住宅の場合]
組合員とその親族が所有する、居住を目的とした、自家および貸家が加入対象となります。
[家財の場合]
組合員とその親族が居住する住宅内にある、それらの方が所有する家財が加入対象となります。

―――――――――

 ※借家の場合、貸主の同意を得て借家人賠償責任共済金の保障をつけることができます。

家財だけ加入できるか?
Q.建物はすでに他の火災保険 (共済)に入っているので、家財だけ火災共済に加入できますか?
A.加入できます。
分譲マンションは加入できるか?
Q.鉄筋コンクリートの分譲マンションを購入しました。住宅の加入はできますか?
A.加入できます。坪数×8口で最高300口まで加入できます。
寮やアパートの加入は?
Q.寮やアパートに住んでいても、加入できますか?
A.家財のみ加入できます。
  ※ 借家の場合、貸主の同意を得て借家人賠償責任共済金の保障をつけることができます。加入の際には貸主の承諾書が必要となります。
同じ敷地内にある2軒の家の加入は?
Q.同じ敷地内に、親の家と組合員本人の家が別々に建っています。両方とも加入できますか?
A.加入できます。建物ごとに別々に加入してください。
借家人賠償のある共済はあるか?
Q.借家に住んでいます。大家から借家人賠償のある火災共済に加入してもらいたいと言われました。全労連共済に対応できる共済はありますか?
A.2020年4月から火災共済に借家人賠償責任共済金を創設しました。借家の場合最低30口家財に加入し、貸主の承諾を得て居住面積に応じて住宅に加入すれば、この保障が受けられます。
この場合は、貸主の承諾書を提出して下さい
空家は加入できるか?
Q.親と同居することになったため、実家が空家となりました。
  空家になった実家は、新規で加入できますか?
A.新規加入の場合、空家は加入できません。
  すでに実家の加入がある場合は、月一回の見回りなどが可能な場合であれば、住宅のみを次年度以降継続加入できます。
別荘は加入できるか?
Q.別荘を所有していますが、加入できますか?
A.加入できません。別荘は、日常生活を営むための住まいとしての建物ではなく、レジャーのための建物とみなします。
単身赴任等で2世帯に分かれた場合の家財の契約は?
Q.転勤や学生の下宿等で、組合員と同一生計の親族が別居している場合は、両物件とも全員分の
家財を加入できますか?
A.加入できません。
  それぞれの世帯毎の居住人数に基づいて、それぞれの加入限度内での家財契約ができます。例えば、2人暮しの組合員が単身赴任で2世帯に分かれた場合の家財の契約については、物件1と物件2それぞれの居住人数が1人のため、それぞれの物件で家財100口までの加入ができます。
鉄筋住宅に木造住宅を増築した場合の建物の構造は?
Q.鉄筋コンクリート住宅に接続して1部屋分を木造で増築した場合は、住宅全体を鉄筋住宅として加入できますか?
A.加入できません。建物全体が木造扱いとなります。
質権設定は可能か?
Q.火災共済は質権設定できますか?
A.できます。
  債権者に対する債務弁済の担保(質権)として、全労連共済の火災共済契約の共済金請求権を設定することを当該金融機関が認めれば、「質権設定」ができます。
火災共済はいつでも加入できるか?
Q.火災共済は月の途中からでも加入できますか?
A.加入できます。
  火災共済の効力発生日は、受付日(単産・地方共済会または全労連共済が加入申込書と掛金を受け取った日)の翌月1日午前0時からとなります。なお、受付日の翌日午前0時からその月末までは、サービス期間となりますので、火災等が起こった場合は給付の対象となります。
建築中の住宅の加入は?
Q.棟上げが終わった建築中の住宅は加入できますか?
A.所有権がある場合は、加入できます。
  「建築中の住宅」については、建前完了(棟上げ)していれば、完成時の居住面積に応じた限度口数まで加入できます。
  ただし、下記の表の通り、実際の加入限度は、建築中の建物の完成割合に応じて段階的に違います。そのため、掛金については後日清算させていただきます。

区分 建前完了後 屋根葺き・荒壁工事完了後 住宅完成後
完成割合 40%  70%  100%
加入限度割合※(1)  33% 66%  100%

 ※(1)「加入限度割合」とは、完成した住宅の最高加入口数を100%として算出しています。
 ※住宅完成前に火災等が発生した場合は、上記の「加入限度割合」に応じた加入口数に基づいて共済金を算出します。

居住人数に変更が生じた場合は?
Q.期の途中で居住人数に変更がありました。手続きはどうすれば良いですか?
A.居住人数に変更が生じた場合は当該共済期間の満了時まではそのままの口数で加入できます。
なお、居住人数に変更が生じた直後の共済契約更新時に、居住人数の変更の届け出がされず事由発生時に実際の居住人数と異なり超過加入となった場合は、超過した口数についての共済契約は無効となります。
共済契約者が死亡した場合は?
Q. 組合員本人(共済契約者)が死亡した場合、配偶者に契約を引き継ぐことはできますか?
A. 配偶者が組合員の場合は、配偶者が契約者となり加入できます。
配偶者が組合員でない場合は、組合が配偶者を準組合員として認めれば、引き続き加入できます。(継続時の増口、減口は可能です)また組合で準組合員としての取扱いはせず、配偶者を配偶者契約として契約を引継ぐと決めている場合は、既に加入している口数の範囲内であれば引き続き加入できます。(増口はできません)
※ 各共済会で取り扱いが異なる場合がありますので、ご不明の場合はお問い合わせください。