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2016年4月9日投稿 年次有給休暇の1時間単位での取得について
Q 当社では交代制勤務の職場がある。年次有給休暇の1時間単位での取得について、日勤時のみ使用可能となっており、たとえば夜勤明けでの取得はできない(労働協約によって定められている)。夜勤でも使いたいという声もあるが、どのように考えるべきか。

A労働基準法第39条4項の規定では、「労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができるようになります。」となっています。労働協約で定められているとのことですので、当該労働組合に相談して、夜勤明けでも取得できるように変更するよう、団体交渉に取り組むことが必要だと考えます。

(参考)労働基準法:
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