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仕事の悩み
キミの職場に「就業規則」はあるか?!
従業員10人以上が働いている職場(事業所)は、「就業規則」を作成し、労働基準監督署に届け出なければいけない義務があります。この「就業規則」に労働時間、休憩時間、休日、賃金などの決まりが書いてあります。しかも、「就業規則」は誰にでも、見ることができる周知徹底の義務があります。また、パートについても同様に就業規則に明示することが決められています。見たことがない人は、見せてもらいましょう。あるいは、就業規則がない職場があるのなら、就業規則を作ることも行いましょう。
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