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【見解】公務員の労働基本権にかかわる「専門調査会」報告について

 政府の行政改革推進本部専門調査会は、10月19日、「公務員の労働基本権のあり方について」の取りまとめ報告を行った。
 報告では、責任ある労使関係構築の必要性や労使関係の自律性の確立を述べて、「一定の非現業職員に協約締結権を付与」することを主張している。この点は、「労働基本権制約の現状維持」とした「公務員制度改革大綱」(2001年12月25日閣議決定)の枠を越えるものであり、前進的で意義ある報告とは受け止める。
 しかし、今回の公務員労働基本権にかかわる議論の出発点が、国際労働基準への適合を求める我々の要求やILOへの提訴にあることからすれば、報告は議論の一通過点にすぎないと考える。また報告は、後述するように、われわれの要求に照らして多くの不十分さや問題のある内容を含んでいる。
 したがって我々は政府に対し、公務員労働者の労働基本権を全面的に回復することを目標に、全ての関係労働者の参加を保障し、報告でふれる労働協約締結権の早期の具体化と、両論併記部分の問題整理を進めるよう強く求める。

 我々が考える報告の不十分さと問題点の主なものは、以下の点である。
 一つは、労働協約締結権と一体不可分の関係にある争議権について、賛否双方の主張を列記する両論併記にとどめたことである。また、団結権についても両論併記とし、国内外から意見が強い消防職員や監獄職員への付与に踏みきっていない。
 二つに、付与すると結論付ける労働協約締結権についても、「改革に伴うコスト等に十分留意しつつ、慎重に決断する必要がある」とし、議論を振り出しに戻そうとする「仕掛け」をもぐりこませていることである。協約締結権を付与する職員の範囲や交渉・協約事項にかかわっても、議論の対立点を列記している。加えて、結社の自由を侵害しかねない「少数組合等の協約締結権の制限」に言及していることは、憲法に抵触する問題点として黙過できない。
 三つに、労働協約締結権の付与についても「5年程度の期間が必要」とし、具体化を先延ばしにしようとしていることである。

 2000年以降、労働基本権を含む公務員制度改革が議論され具体化される一方で、財政事情も口実にした一方的な賃金引下げや省庁を超えた配置転換の強要、労働条件不利益変更をともなう独立行政法人への「転籍」、社会保険庁改革に象徴される雇用破壊などが強行され続けている。
 民間労使関係であれば、労働者の合意や労働組合との交渉が不可欠な労働条件の不利益変更が、公務では、労働者を無権利状態に置いたままで強行されているのである。
 専門調査会の報告では、国際労働基準と調査会議論との関係にまったく触れていない上に、現に国・地方の当局が犯して続けているそのような違法行為への言及も無い。その原因は、偏った委員構成と、当事者の意見反映を軽視した調査会運営の結果だと考える。
 キャリア特権制度に象徴される公務の非民主制を解消する上でも公務員労働者の労働基本権回復が不可欠であることを確認し、我々の要求に応えた政府の対応を重ねて求める。

2007年10月19日

全国労働組合総連合・公務員制度改革闘争本部
本部長  小 田 川 義 和

 
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