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2006年12月27日

【談話】「今後の最低賃金制度の在り方について(報告)」のとりまとめにあたって
−最低賃金の抜本的引上げと全国一律最低賃金制度の確立を求める−

全国労働組合総連合
事務局長 小田川 義和

(1)本日、労働政策審議会労働条件分科会最賃部会において、「今後の最低賃金制度の在り方について(報告)」が取りまとめられ、厚生労働大臣に答申された。その主な内容は、労働協約拡張方式(第11条)の廃止、産業別最低賃金の罰則規定除外(民亊効のみ)、すべての地域における最低賃金決定の明記、生活保護との整合性の明記、罰則規定の強化、などである。

(2)今回の最低賃金法「改正」の動きを具体化させた直接のきっかけは、2004年に閣議決定された規制改革・民間開放3カ年計画であり、産業別最低賃金の廃止という財界要求の達成が、その目標だった。しかし、その後開かれた「最低賃金のあり方に関する研究会」や最低賃金部会の論議では、低賃金労働者の急増とそれを悪用する企業への批判が、労働者側のみならず、公益委員を含む学者・識者からも出された。最終的に、現行の産業別最低賃金の枠組みの継承と、地域別最低賃金の機能強化を求める観点が記載されたことは、使用者側の攻撃を一定程度とはいえ、押し戻したものといえる。
 しかしながら、「貧困と格差」拡大が社会問題となっている今日、「ワーキング・プア」根絶と均等待遇実現にむけて、最低賃金の大幅引上げを具体化し、公正競争ルールを確立するための最低賃金法の抜本的改革が求められている。そうした観点からすると、今回の『報告』は不十分な内容である。

(3)『報告』は、審議過程でだされたいくつかの積極的観点を、後退させている。最賃決定に悪影響をおよぼしてきた最賃法3条の「通常の事業の賃金支払能力」規定の改正は、使用者の反対で見送られた。「在り方研究会」で浮上した全国一律制度の芽は、「設定単位の見直し」議論に降格された後、最終的には削除され、地域格差を容認する内容となってしまった。職種別設定賃金の提案は、アウトソーシングがイコール賃下げとなるような昨今の賃金労働市場にあって、企業横断的な賃金相場をつくりあげていくための建設的な提案であったが、最終場面で取り下げられた。これらの論点は、使用者をテーブルにつかせるための妥協として捨てられたのであり、今後、再浮上させる必要がある。例えば「支払能力論」については、経営が厳しいから最賃を下げるなど論外であり、「最低賃金が決められた場合、それを払えない企業は残念ながら労働市場から退出してもらうしかない」(「最賃在り方研究会」清家教授)という意見が妥当である。ILO条約も経済開発上の要請、生産性、高水準の雇用の維持などを考慮した「経済的要素」と表現しており、個別企業の支払能力の平均と誤解されやすい記述は変更すべきとの意見も根強い。こうした正論を盛り上げ、『報告』の見地を改善させていきたい。

(4) 法改正にあたって重要なことは、まず、現行の地域別最低賃金の水準が、あまりにも低く、フルタイム働いたとしても最賃法3条の生計費原則を満たせない状況にあるため、抜本的引き上げが不可欠であるとの見地に立つことである。当面の措置として、全労連は至急、1,000円以上にすることを求めている。『報告』のひとつの改善面は、生計費に焦点をあて、「生活保護との整合性」を打ち出したことだが、最低賃金制度は、それにとどまらず、就労経費も含めた「働くものの最低生計費」を公的に明らかにし、それを保障しうる制度としなければならない。さらに、「川ひとつわたると数十円の差別が行なわれる」不合理な地域別格差を是正し、公正競争ルール設定に役立つ全国一律最低賃金制度にむけた、制度移行プログラムを含む法改正を審議する必要がある。

(5)労働法制審議の過去を紐解けば、労働側が反対しても、使用者の同意をもって制度づくりが強行されたケースはいくつもある。今後、法案策定作業を進める上において、使用者側が後向きの姿勢を示しても、それにとらわれず、改正最低賃金法が「労働者の賃金の最低限を保障する安全網として十全に機能する」ものとなるよう、断固、実効性ある抜本的制度改正を行うことを求めるものである。

 
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