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【談話】「今後のパートタイム労働対策について」報告とりまとめにあたって
     「均等待遇」前進に実効あるパートタイム労働法の改正を求める

2006年12月27日
                              全国労働組合総連合
                             事務局長 小田川義和

 労働政策審議会雇用均等分科会は26日、「今後のパートタイム労働対策について」報告とりまとめを行い、厚生労働大臣に建議した。報告は、パートタイム労働法第3条に「均衡ある待遇の確保」を規定し、仕事(職務)や就業実態が正社員と同じパート労働者への「差別的取扱い禁止」を明記することを求めている。また、パートタイム労働者への労働条件の明示を義務付け、正社員への転換促進の措置を企業に講ずるよう求めている。
 なお報告には、使用者側委員が最後まで法改正に反対したため、パート労働者の処遇や雇用形態の転換について「法律で一律に規定することは適当でない」とし、法的整備については「十分な周知期間を設ける」ことを求める「使用者側意見」が付されている。

 全労連は雇用均等分科会での審議に対して、すべてのパート労働者の均等待遇実現に資する実効あるパート法改正を要求し、分科会傍聴行動、厚生労働省交渉、均等分科会宛の要請はがき、パート労働者の実態資料提供などに取り組んできた。
 報告が、パートタイム労働法に、「均衡処遇」「差別的取り扱い禁止」などを明記することを求めたことは、パート労働者の切実な要求や均等待遇を求める運動が反映されたものであり、一歩前進といえる。しかし同時に、報告内容でのパート法改正では、「均衡処遇」などの適用対象はごくごく狭い範囲に限られ、圧倒的多数のパート労働者の待遇改善策としては不十分である。また、労働条件明示義務を除き、罰則規定がなく、多くの事項が「努力規定」に止まっており、その実効性に疑問がある。

 報告でも言及しているように、男性や世帯主のパート労働者も増え、担っている仕事も基幹化が進んでいる。格差と貧困の是正、少子化対策やワーク・ライフバランスの観点からもパート労働者の待遇改善は喫緊の課題である。
 政府は、パート労働者への社会保険の適用拡大も検討しているが、すべてのパート労働者の「均等待遇」が実現されないままでは、単なる負担増の施策に止まざるをえない。
 これらのことから全労連は、通常国会に同時に提出されることが確実となっている労働契約法、労働基準法改悪反対の運動とあわせて、実効あるパートタイム労働法の改正や最低賃金法の改正による最低賃金の引き上げ、有期労働契約の制限を求め、引き続くとりくみに奮闘する決意である。

以  上

 
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