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【声明】第29期中労委労働者委員の偏向任命に対する抗議声明

2006年11月16日

全国労働委員会民主化対策会議
全国労働組合総連合(全労連)
純中立労働組合懇談会(純中立労組懇)
日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)

 1.政府・厚生労働省は本日、公平・公正であるべき行政の基本原則を踏みにじり、第29期中央労働委員会の労働者委員15名全員を連合が推薦する候補に独占させる偏向任命を強行した。全労連・純中立労組懇・MICで構成する全国労働委員会民主化対策会議が推薦した今井一雄、國分武、堀口士郎の3候補を意図的に排除したこの不当な任命は、憲法が保障する「法の下の平等」を政府自らが蹂りんする暴挙であり、ILO第87号条約の結社の自由原則にも違反するものでわれわれは強く抗議するものである。

 2.中央労働委員会は不当労働行為から労働者・労働組合を救済すること、国営企業等のストライキ権剥奪の代償を担うこと等を目的に設置された行政委員会であり、労働者委員が公平・公正に選出されるべきであることは当然である。そのため、旧労働省も任命の基準として労働組合系統別に配慮するよう通達を出している(1949年・第54号通牒)。厚労省の調査によれば、連合の組合員約680万人に対し、全労連・純中立労組懇・MICの組合員は120万人であり、組合員数の構成比からみても、連合以外の系統から推薦された今井、國分、堀口の各氏が任命されてしかるべきである。

 3.政府は、第21期から今期(第29期)まで、連続9期18年にわたって連合のみを認知し、他の潮流を一貫して排除し続けている。これは政府による不当労働行為とも言えるものであり、早急に是正されなくてはならない。このような政府の不当任命については、すでにILO結社の自由委員会から「政府が特定の一組織に特別待遇を与えることにより、労働者が所属しようとする組織に関する労働者の選択に直接あるいは間接に影響を及ぼすこと」(02年6月)は、「ILO87号条約に定めた結社の自由原則違反である」との勧告が出されている。さらに、「第28期の任命の機会に是正措置をとることを希望する」(03年3月)との是正勧告も出されてきた。しかるに政府はこの勧告すら無視した。
 さらに本年4月、施行された労働審判制度においては、厚生労働省の「労働組合基礎調査報告」にもとづく組織構成人員比という基準によって、連合・全労連などの潮流間で按分され最高裁によって労働審判員が任命されて、司法の場においても連合以外の潮流の選任がはかられてきている。

 4.倒産・解雇などが横行し、労使紛争が頻発しているにもかかわらず、労働委員会にもち込まれる事件数は微増にとどまっている。長期に続く政府の偏向任命が、多くの労働者・労働組合の労働委員会への信頼を喪失させ、審査の長期化による機能低下とあわせて、労働委員会制度そのものの形骸化を進める一因となっているということを、政府・厚生労働省は直視すべきである。
 われわれは、繰り返されつづける偏向任命という異常な行政を正すため、今後、さらに多くの労働組合と力をあわせて引き続きたたかう決意であることを表明する。

以 上

 
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