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声明】

NTTリストラ裁判東京地裁での不当判決に抗議する

2007年4月2日
全国労働組合総連合
女性部常任委員会

 3月29日、東京地裁民事第19部(中西茂裁判長)は、NTTリストラ配転事件について、9名の原告全員について、その請求を棄却しました。
 私たちは、労働者の働く権利を奪い、家族との生活を奪い奴隷のように会社に奉仕することを求め、巨大企業の儲けの自由のみを追及することを容認する本判決に対して強く抗議します。

 本件は、NTTが2002年5月から全国規模で行っている「構造改革リストラ」の中で、賃金が大幅に下がる新設子会社への移籍に応じなかった51歳以上の労働者に対して強行された異職種・広域配転の効力を争う訴訟です。
 本件の各配転は、配転先での業務への適格性はおろか、経済的合理性も考慮することなく、さらに、家族を有する50代の労働者に対して、無期限で、単身赴任や長距離通勤を余儀なくさせ、健康や生活上の不利益を強い、原告らと家族の人権を著しく侵害するものでした。本件配転後、原告らの家族は6名が亡くなっています。
 全労連女性部は、「仕事も生活(家庭)も大切」にしながら働き続ける権利の獲得を目指して運動を進めています。NTTリストラ配転事件は不当なリストラ「合理化」反対のたたかいであるとともに、原告の中の家族的責任を有する女性2人の広域配転を是正させるものであり、女性部はNTTリストラ闘争本部に結集し、たたかいを進めてきました。

 本判決では、原告とその家族らの被った重大な不利益については「主に原告本人や家族の寂しさや日常生活の不便をいうものに過ぎず」とのべ「わが国の労働者の労働環境に照らし、単身赴任や遠距離通勤を余儀なくされる時期が生じても不当とは解されない」と日本ではどこにでもあるかのように言い切り、原告全員敗訴の結論を導いています。
 労働契約の特質は,何を措いても生身の人間・労働者が会社に対して,労務を提供するところにあり,そこには、家族の形態もさまざまな労働者の生活実態があります。契約の相手方である会社は,労働者が人間の尊厳にふさわしく生存する権利と,人が公正且つ良好な労働条件を享有する労働の権利,そして,そもそも「労働」が人間の自己実現,人格の形成,社会参加という意義をもつことを,労使関係の場で保障することが求められ、その実現こそが企業の社会的責任です。

 いま、少子化が社会問題となり、格差・貧困が広がり国民の生活・労働実態が悪化している中で、企業の社会的責任を追求することなく労働者いじめを容認する不当な判決は決して社会に受け容れられません。NTTは、一刻も早く非人道的な本件各配転をやめ、原告らを地元に戻すべきです。
 私たちは、本件の全面解決勝利まで闘う決意です。

以上

 
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