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育児休業一覧表

民間等(育児・介護休業法) 国家公務員(育児休業・勤務時間法)

【育児休業】
対象となる労働者・職員

1歳に満たない子を養育する労働者。有期雇用の労働者については一定の条件を備えた人に適用。

(1)3歳未満の子を養育する男女職員対象となる子と同居していること法律上の婚姻関係は問わない。養子を含む。

育児休業の期間

子一人につき一回原則として一歳に達するまでの連続した期間。保育所入所を希望しているが入所できない場合は1歳6か月まで可。

3歳未満の子を対象に職員が請求した期間。

育児時間
短時間勤務制度

(1)1歳(1歳6か月までの休業ができる場合にあっては、1歳6か月、以下同じ)に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)で育児休業をしないものに関しては次の措置のいずれかを、1歳(1歳6か月までの休業ができる場合にあっては、1歳6か月)以上3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)に関しては育児休業に準ずる措置又は次の措置のいずれかを講ずる義務。

短時間勤務の制度
フレックスタイム制
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
所定外労働をさせない制度
託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

(2)3歳から小学校就学の時期に達する子を養育する労働者に育児休業の制度又は勤務時間短縮の措置に準じる措置を講じる努力義務。

(1)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤職員
(2)1日あたり4時間(週20時間)1日あたり5時間(週25時間)週3日(週24時間)週2日半(週20時間)等のうちいずれかの勤務形態
(3)同一の常勤官職に週20時間勤務である2人の育児短時間勤務職員を任用できる。
育児時間(以前の部分休業を改正)
(1)小学校就学の始期に達するまで
(2)1日2時間まで

保育時間

1歳誕生日前日まで、1日30分以内
2回 非常勤職員も可(無給)

代替措置

育児休業の代替要員として労働者を雇い入れ、現職復帰の措置を行った事業主に対する助成金を支給。一定の要件有。

(1)業務分担の変更、職員の採用、昇任・転任又は配置換、非常勤職員の採用、臨時的任用等の措置
(2)休業の請求期間を任期の期間とする任期付き職員の採用

労働者の配置に関する配慮

就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務。

育児休業給付金

1歳未満の子の育児休業期間について平均賃金の50%(うち復帰時20%)を雇用保険から支給。上限、一定の要件有。給付期間は最長1年6ヵ月まで。(二〇〇七年10月1日施行、9月30日までは40%うち復帰時10%)

1歳未満の子の育児休業期間について標準報酬日額の40%を共済組合から支給(民間に準ずる)

共済掛金・社会保険料負担

育児期間中は子が3歳に達するまで健康保険厚生年金保険介護保険の保険料免除

育児休業期間は免除。
深夜業免除

就学前の子を養育する労働者が申し出た場合深夜業(午後10時から午前5時まで)を免除する。

就学前の子を養育する職員が申しでた場合に免除する。

超過勤務の制限(時間外の規則)

就学前の子を養育する労働者が申し出た場合の時間外労働は、月24時間、年150時間を超えてはならない。

就学前の子を養育している職員が申し出た場合の超過勤務の上限を月24時間、年150時間以内とする。

子の看護休暇

小学校就学前の子どもの看護のために1年に5日まで休暇を取得できる。

小学校就学前の子どもの看護のために1年に5日の範囲内で休暇を取得できる。(日または時間単位で)一定の条件で非常勤職員も可(無給)

介護休業(休暇)一覧表

民間等(育児・介護休業法) 国家公務員(育児休業・勤務時間法)

【介護休業】
対象となる労働者・職員

負傷、疾病、老齢などのため介護を必要とするため休業を請求した労働者。配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居し扶養していることを条件に祖父母、兄弟姉妹、孫。
有期雇用の労働者については一定の条件を備えた人に適用。

負傷、疾病、老齢などのため介護を必要とする旨休暇を請求した職員。
*同居を条件(兄弟姉妹、祖父母、孫、本人及び配偶者の父母、子の配偶者、配偶者の子)

期間等

対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回。通算93日。

連続する6か月の期間内で必要とする期間。
*時間単位可、断続可、1日4時間上限。
・傷病の種類が同一であっても、介護が必要であった者が、一定期間日常生活が営める状態になった後、再び介護が必要となった場合は、改めて6か月の介護休業を請求することができる。

介護短時間制度

常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、対象家族1人につき1要介護状態ごとに連続する93日(介護休業した期間及び別の要介護状態で介護休業等をした期間があれば、それとあわせて93日)以上の期間における次の措置のいずれかを講ずる義務。
・短時間勤務の制度
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成、その他これに準ずる制度

始業又は終業の時刻に連続した1日4時間の範囲内。
(1時間単位で取得可)

介護休業給付金

3か月以内について、平均賃金の40%相当額を雇用保険から給付(雇用保険法)。

3か月まで共済組合から給付金標準報酬日額の40%支給(時間取得者は無)。

共済掛金・社会保険料負担

免除規定なし。ただし無給の場合雇用保険は実質的に負担はない。

免除規定なし。
深夜業の免除 本人の請求で免除。 本人の請求で免除。
超過勤務の規制 本人の請求で規制。 本人の請求で規制。
その他

・再度の介護休業に対する配置
・対象家族以外の家族についても他に介護する家族がいない場合等の配慮

 
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