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新型コロナウィルスに関する労働相談Q&A

Q1.コロナウイルスの影響で会社が休業になりました。休業期間中の賃金は保障されるのでしょうか?

A1.勤務日数の削減や勤務時間の縮小など、会社(使用者側)の判断で休業を行った場合、会社は労働者に対し、契約どおりの賃金を全額支払わなければなりません(民法536条2)。正規・非正規といった労働契約の違いにかかわらず、労働者には、賃金全額を請求する権利があります。ただし、民法を根拠にした請求では、会社が支払いを拒否した場合、裁判に訴えることはできても、労働基準監督官が会社を指導して支払いを命ずることはできません。そこで、労働基準法は、「休業手当」の支払い義務を使用者に課し、違反には罰則を適用し、労働者の権利を守るようにしています(労働基準法26条)。休業手当の未払いは違法行為であり、泣き寝入りせず、しっかり請求していきましょう。

 ただし残念ながら、労働基準法の休業手当の支払い額は、平均賃金の「6割以上」とされており、会社によっては、法律が求める最低限の額しか支払わないことがあります。そこで、労働組合は「休業手当は賃金全額支払いが当然」と要求しています。すべてとまではいきませんが、かなりのケースで全額支払いを実現しています。ポイントは職場の多くの同僚との意思統一と、労働組合として要求することです。会社によっては、個人で支払いを求めると、報復を受けてしまうこともありますので(報復行為は違法ですが)、不安がある場合は、ぜひ、労働相談ホットラインにご連絡ください。


Q2.会社は、「国や自治体の要請をうけて休業したのであり、休業手当を支払う義務はない。手当を支払う資金もない」と言うのですが?

A2.国や自治体の「緊急事態宣言」にもとづく「自粛の要請」にそって企業が休業を判断した場合でも、「不可抗力による休業」とまではいえず、休業手当の支払い義務が免除されることにはなりません。なんらかの方法で労働者を働かせることが可能であるのに、それをせず、会社が休業を判断した場合は、会社に休業手当の支払い義務があります。ただし、都道府県知事が感染拡大防止のための「業務停止命令」をだすなどして、会社が休業を強いられた場合は、休業手当を支払う法的義務を、会社に求めることが困難になります。

 では、休業手当をあきらめるのか、といえば、そうではありません。労働組合は、職場の労働者の要求を根拠として、会社に休業手当の支払いを求めます。同時に、会社の負担も考慮して、休業手当の負担を政府が助成する「雇用調整助成金」の活用等を会社に勧め、支払い原資を確保する取り組みも行っています。
 事業と雇用の存続を求めるための公的制度は、そのほかにも、無担保・無利子の融資や家賃補助、自治体の協力金などがあります。職場の同僚と力をあわせて労働組合をつくると同時に、全国の同業種・他業種、民間・公務の様々な労働組合と知恵と情報の交流をはかり、コロナ禍の雇用と経営の危機を乗り越えましょう。

Q3.休業手当の支払いを、会社に求めていますが、応じてくれません。生活費にも事欠く、厳しい状況に追い込まれています。どうしたらよいでしょうか?

A3.残念ながら、休業手当の未払いは多発しています。労働組合の交渉で解決することも多いのですが、泣き寝入りのケースも少なくありません。このことは国会でも問題とされ、野党各党が政府に要求した結果、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」がつくられました。この制度は、新型コロナの感染防止措置の影響で休業をした「中小企業の労働者」のうち、休業手当を支払われなかった人に対し、政府が手当の一定額を支給するものです。
 申請は郵送方式で、労働者が個人で申請します(事業主をとおしての申請も可能)。必要な書類や手続きの詳細は、この後の制度紹介をご覧ください。
 なお、申請にあたっては、会社側が記載する書類もあります(申請要件確認書の一部)。会社が申請に協力しない場合は、都道府県労働局が会社に調査を行って事実確認をするため、申請から支給まで時間がかかる場合もあります。会社の対応をすみやかにするためにも、ぜひ、労働組合にご相談ください。
 その際、当面の生活費にお困りの場合は、この制度の手続きを進めつつ、「生活福祉資金」の特例貸付を利用することも検討しましょう。無担保・無利子で返済開始までに据置期間もありますし、償還時に所得が少なく、住民税非課税世帯であれば、返済を免除されるなどの配慮もあります。そのほか、国税や地方税の猶予措置(問い合わせ先は税務署や自治体)や、ガスや電力、電話などの公共料金についての支払い猶予措置(問い合わせ先は各事業者)などもあります。さまざまな支援策を活用し、困難を乗り切りましょう。

Q4.放課後児童クラブが休業となりました。子どもの世話をするため仕事を休まなくてはならないのですが、その間の賃金は保障されるのでしょうか?

A4.小学校や放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等が休校・休業となった場合、あるいは、子どもに風邪症状などがあり感染の可能性があるために学校等を休む場合、保護者は子どもの世話で仕事を休む必要にせまられます。そうした労働者のために、特別な有給休暇を取得させた会社に対し、国は助成金を支給しています(小学校休業等対応助成金)。また、個人で業務委託を受けて働いている人が、子どもの世話のために仕事を休んだ場合は小学校休業等対応支援金が利用できます。
 なお、雇用労働者の場合は、年次有給休暇ではなく、特別な有給休暇を取得させた「会社」への助成金であり、労働者個人に国から支給されるものではありません。まずは特別休暇の取得を、会社に要求する必要があります。会社が対応しない場合は、労働組合に入り、対応を求めていきましょう。

Q5.コロナウイルスの影響で経営が苦しくなったので、辞めてもらいたいと言われました。確かに業績は悪化しているようですから、仕方がないのでしょうか?

A5.あきらめることはありません。「辞めるつもりはありません」と会社に伝えましょう。もし、「辞めないなら解雇する」と言ってきたら、落ち着いて、労働組合や労働問題に詳しい弁護士に相談をしてください。会社内に労働組合がない場合は、ご連絡ください。今は景気の先行き見通しがきかず、多くの会社が採用を手控えており、転職が困難な情勢です。解雇を通告されるのは、非常にストレスのかかる辛いことですが、落ち着いて対応しましょう。

 まず、会社は労働者を自由に解雇することはできません。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効です(労働契約法第16条)。業績悪化を理由とした解雇は、経営上の理由による「整理解雇」と呼ばれるもので、労働者には責任はありません。ですから、解雇が有効とみなされるには、次のような4つの要件が必要です(これは過去の多くの裁判の積み重ねから確立された要件です)。
@ 人員削減の必要性があること
A 解雇を回避するための努力が尽くされていること
B 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
C 事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること

 つまり、解雇をせざるをえないほど、事業がひっ迫した状況にあるのか。会社の預貯金や借入金の工面、株主配当、残業削減、人件費・役員報酬の見直し(賃金カット)などは検討されたのか。先行して希望退職の募集などはなされたのか。新規採用は停止しているか。政府が提供している雇用維持のための様々な制度(雇用調整助成金や融資制度等)の活用はなされているか。解雇の必要性や内容、補償等について対象者の納得を得るだけの説明や協議はなされたのか、など、売り上げの減少が事実だとしても、それで解雇が有効となるわけではなく、解雇を回避するための具体的な手立てが尽くされていることが、会社には求められます。これらは、事業所の閉鎖や会社解散といったことでも同様です。

 解雇事件の解決方法としては、解雇を無効として職場復帰する解決以外に、一定の金銭の支払をうけて退職する方法もあります。「会社の嫌がらせなどがきつくて、職場には戻りたくないが、解雇には納得できない」という方でも、解雇による心身と生活への被害をできるだけ回復するため、会社と交渉する価値はあります。
 なお、会社によっては、「解雇予告手当」を支払ったから解雇は成立したと言ってくる場合があります。これは、労働基準法20条1項において、「解雇する場合は労働者に対して30日以上前に告知するか、解雇予告手当を支払う必要がある」とされていることを利用した言い分ですが、解雇予告手当を支払ったとしても、上に示した合理的な理由や要件を満たさない解雇は無効です。
 ただし、労働者が解雇予告手当を受けとったことをもって、会社は「労働者も解雇に合意済みなので、もはや、雇用関係はない」と主張してくることもあります。そこで、会社に対しては、早急に、「解雇は争う。解雇予告手当は将来の賃金として受領したまでである」と伝えておきましょう。

Q6.コロナウイルスの影響で採用の内定が取り消されました。どうすればいいのでしょうか?

A6.採用内定がでた時点で、すでに雇用契約は成立しており、内定の取り消しは「解雇」と同じです。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消は無効です(労働契約法16条)。コロナの影響が解雇理由であれば、「整理解雇」と同じルールが守られなければなりません(A5を参照)。是非、労働組合に相談してください。
 
上記以外でもコロナウイルスに関して働くことで困った時は0120-378-060までご相談下さい。

利用できる制度等一覧

@コロナ感染症の影響に伴う雇用調整助成金(休業手当、賃金等の一部を助成)の特例
コールセンター:0120-60-3999
受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日含む)
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

A新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
コールセンター : 0120−221−276
受付時間 : 月〜金 8:30〜20:00 / 土日祝 8:30〜17:15
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

B小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(助成金・支援金)
コールセンター:0120−60−3999
 受付時間:9:00〜21:00 (土日・祝日含む)
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

C新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
コールセンター:0120-46-8030
受付時間:9:00〜17:00(平日のみ)
URL:https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html

D個人向け緊急小口資金・総合支援資金
コールセンター:0120-46-1999
受付時間:9:00〜17:00(平日のみ)
URL:https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html

E住居確保給付金
コールセンター:0120-23-5572
受付時間:9:00〜17:00(平日のみ)
URL:https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

F厚生年金保険料等の猶予措置
日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/202000319.html

G新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公社: https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

 
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