※左記の委託保険会社は各ご加入者の積立金額のうち、それぞれの委託割合による保険契約上の責任を連帯することなく負います。また、委託保険会社および委託割合は変更することがあります。(左記記載の委託保険会社および委託割合は2025年6月現在のものです。)なお、各委託保険会社の実績等により、給付金支払の委託割合が左記の委託割合と異なることがあります。※受取人の順位は、P.3「受取人」をご覧ください。(受取人指定はできません。)※年金受給中に加入者が死亡し、遺族が継続して年金を受け取る場合、死亡保険金非課税控除は適用されません。※左記は、2025年4月1日現在の法令に基づき、原則として2025年12月31日までに亡くなられた人に係る相続税について記載したものです。詳しくは最寄りの税務署または専門家にお尋ねください。3,000万円+(600万円×法定相続人の数)死亡保険金非課税額=500万円×法定相続人の数く、一部は制度運営事務費や遺族年金特約の保険料等にあてられます。そのため、ご加入後一定の期間は、積立金(脱退一時金)・遺族一時金が払込掛金の累計を下回ります。予定利率等の変更について 委託保険会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動など将来の予見し得ない事情の変更により特に必要と判断した場合、予定利率等を変更することがあります。生命保険会社の信用リスクと生命保険契約者保護機構について ●保険会社の業務または財産の状況の変化により、積立金(脱退一時金)・年金等の金額が削減されることがあります。●この制度の委託保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。委託保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。この場合、積立金(脱退一時金)・年金等の金額が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合せください。(お問い合せ先)生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820【月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時】ホームページアドレス ; https://www.seihohogo.jp/生命保険協会における「生命保険相談所」について この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス ; https://www.seiho.or.jp/)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。個人情報に関するお知らせ 全国労働組合共済連合会(以下「当会」という。)は、当制度の運営において取得する個人情報(被保険者の氏名、性別、生年月日等)を当制度の事務手続き、各種サービスの案内・提供のために利用し、委託保険会社および事務委託会社ヘ提供します。委託保険会社は、受領した個人情報を各種保険契約の引受け、継続・維持管理、一時金・年金等の支払、その他保険に関連・付随する業務のために必要な範囲で利用し、当会および他の委託保険会社に上記目的の範囲内で提供します。事務委託会社は、受領した個人情報を口座振替等による集金代行業務、振込等による送金代行業務、その他の事務代行業務のために必要な範囲で利用します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、当会、委託保険会社および事務委託会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。委託保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の委託保険会社に提供されます。年金や一時金のお支払いに関する手続き等の留意事項●年金や一時金のご請求は、契約者(団体)経由で行っていただく必要があります。●年金・一時金のお支払事由が生じた場合や、支払可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合等は、すみやかに団体窓口にご連絡ください。複数の年金・保険金などの支払事由に該当する可能性について 年金・一時金のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、他の年金・保険金などのお支払事由に該当することがあります。ご不明な点がある場合等は、すみやかに契約者(団体)の照会先までご連絡ください。ご照会について 【制度に関するご照会】所属の労働組合の窓口まで【当紙面(「契約概要」、「注意喚起情報」)に関するご要望・苦情等】大同生命保険株式会社 企業保険サービス課 TEL:0120-501-094〈受付時間〉9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く。)遺族が受け取る一時金の税務について春期募集5月15日産別共済会必着7月22日8月1日秋期募集11月15日産別共済会必着1月22日2月1日毎月募集毎月15日自治労連共済必着翌々月22日翌々々月1日太陽生命保険株式会社(30.0%) 住友生命保険相互会社(20.0%) 日本生命保険相互会社(30.0%)ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ制度)はできません 拠出型企業年金保険については、団体を契約者とする企業保険契約であることから、ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ)はできません。ご加入の責任開始期について ご提出の加入申込書に基づき委託保険会社がご加入を承諾した場合、委託保険会社は下記の「加入日」からご契約上の責任を負います。《加入日(新規加入・増口)》申込は春期(5月15日締切で8月1日加入)・秋期(11月15日締切で翌年2月1日加入)募集の年2回です。ただし、一時払はBコースのみです。毎月募集は自治労連共済のみ、取り扱います。(毎月15日締切で翌々々月1日加入)加入申込書締切日掛金振替開始日加入日※生命保険会社の職員・代理店には保険ヘの加入を決定し、責任を開始させるような代理権はありません。加入資格について 拠出型企業年金保険は、申込日現在、団体の所属員(当制度は全国労働組合共済連合会加盟の共済会の会員)の方のみご加入いただけます。また、退会等により加入資格を失われた場合は、この保険からの脱退手続きが必要です。掛金のお払込みについて ご加入者から掛金の払込みがなく2ヵ月経過した場合、加入不成立または脱退(Bコースは払込中止)となります。年金や一時金のお支払い制限について 次の場合、年金・一時金のお支払いに制限があります。●遺族一時金(年金)の受取人が故意に加入者・年金受給者を死亡させた場合、他の相続人に遺族一時金(年金)、または未支払の年金原資をお支払いします。●契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約に加入する際に、詐欺行為があった場合、この保険契約の全部または一部が取り消しとなることがあり、既に払込まれた掛金は払戻ししません。●受取人や継続受取人が年金・一時金の請求について詐欺をおこなった時(未遂を含みます)など、この保険契約の存続を困難とする重大な事由が発生した場合、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払いします。●保険契約者、加入者、受取人または継続受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるなどの重大な事由が発生した場合、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払いします。●契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約への加入・増口(掛金の増額)の際に、故意または重大な過失により告知を求めた事項について、事実を告げなかったまたは事実でないことを告げた場合、遺族年金特約による加算がないことがあります。●契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約に加入する際に、年金・一時金を不法に取得する目的または他人に年金・一時金を不法に取得させる目的があった場合、この保険契約の全部または一部は無効となり、既に払込まれた掛金は払戻ししません。●払込が中止されている加入口は、遺族年金特約による加算はありません。脱退・払出し時の一時金額について 払込掛金は、そのまま積立てるのではな委託保険会社および委託割合(事務幹事会社)事務委託会社遺産に係る相続税の基礎控除は、以下のとおりです。加入者が死亡したときに遺族に支払われる一時金は、相続税の対象(死亡保険金)ですが、死亡保険金は下記の額まで非課税扱いです。(他の死亡保険金がある場合、合算し計算されます。)年金共済制度【拠出型企業年金保険】 注意喚起情報この「年金共済制度[拠出型企業年金保険]注意喚起情報」をご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、パンフレット、当注意喚起情報および契約概要の該当箇所を必ずご確認ください。大同生命保険株式会社(20.0%)法人営業部03-3272-6663〒103-6031 東京都中央区日本橋2-7-1日本システム収納株式会社〈NSS〉6
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