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【全労連幹事会アピール】雇用破壊の元凶である労働者派遣法の早期抜本改正を

 国民的な批判にもかかわらず、非情な「派遣切り」がいまだに続いています。厚生労働省の調査でも、6月までに20万7千人が首を切られるとされています。製造業だけでなく、最近は事務系派遣や正社員にも解雇・雇止めがひろがっています。
 しかも、派遣契約の中途解除による違法解雇が続発しています。厚生労働省の調査によると、職を失った派遣労働者のうち、約半数(48.6%、不明除く)が派遣契約の中途解除です。状況が把握された3万6千人のうち、雇用が継続された人は登録型で8.1%、常用型でも12.4%しかありません。派遣労働者は今も雇用の調整弁として、モノのように使い捨てられています。

 労働法制の規制緩和、労働者派遣法の改悪が続き、使用者、とりわけ大企業の雇用責任があいまいにされてきました。それが派遣・非正規労働者の急増につながり、今日の派遣切り、雇用破壊を招いた最大の原因となっています。まさに政治災害であり、雇用破壊の元凶となっている労働者派遣法の抜本改正は、政治に突きつけられた緊急課題です。

 今年の通常国会は1月5日開会でしたが、日比谷公園を出発した年越し派遣村の村民デモを迎えて始まりました。院内集会には野党ばかりでなく、与党の国会議員も駆けつけ、労働者派遣法の改正を約束しました。舛添厚生労働大臣も、製造業派遣への異議を表明しました。
 しかし、それから5ヶ月近くが経過し、会期末が近づいているにもかかわらず、いまだに労働者派遣法の抜本改正が実現していません。立法府の怠慢として、厳しく批判されるべきです。

 この間、派遣切りにあった多くの労働者が労働組合を結成し、たたかいに立ちあがっています。派遣村的な街頭相談は全国にひろがり、労働者派遣法の抜本改正求める労働組合と国民諸団体の共同も大きく発展してきました。日本弁護士連合会も抜本改正要求を決定して、積極的な運動を展開しています。野党間でも、さまざまな動きが起きています。真剣な努力が払われるならば、野党共同法案の今国会提出も十分可能な状況にあると言えます。

 いま必要なことは、さまざまな動きをひとつに束ねて、「労働者派遣法の早期抜本改正を!」の声と運動をさらにひろげることです。「派遣を制限したら、いま働いている人の職を奪うことになる」という主張が一部で展開されていますが、そんなことはありません。仕事さえあれば、雇用はあります。労働者派遣法の抜本改正は、貧困と格差の解消をすすめ、内需中心の日本経済の再生につながるものです。

 全労連は昨年12月以降、派遣切り等にあった労働者の労働組合を、全国で200組合あまり結成し、派遣切りを許さないたたかいをすすめてきました。労働者派遣法に関しては、別紙の基本要求を中心に、抜本改正を求めて運動してきました。
 今国会で労働者派遣法の早期抜本改正を実現するには、すべての政党・国会議員、そして労働組合をはじめとした諸団体が、真摯な協議によって違いを乗り越え、抜本改正法案に意見を収斂させていくことが必要です。
 一致点を見出す真剣な協議、努力とともに、社会問題となった派遣切り、雇用破壊にストップをかけることのできる抜本改正法案として練り上げるためには、全労連は少なくとも、下記の点が盛りこまれる必要があると考えます。

(1)  大きな社会問題として顕在化した製造業における派遣切りをストップさせるため、製造業への労働者派遣を禁止すること
(2)  労働者の身分と生活を著しく不安定化させる登録型派遣を原則禁止すること
(3)  違法派遣・偽装請負の場合には、派遣先企業への直接雇用を義務づけるみなし規定を創設すること。また、法違反をおこした派遣先・派遣元企業への罰則を強化すること
(4)  派遣労働者の生活の安定をはかるため、派遣先企業の労働者との均等待遇原則を明記すること

すべての労働者、国民のみなさん

 派遣切りと雇用破壊をストップさせ、今国会での労働者派遣法の早期抜本改正を実現するため、いっそう大きな声をあげていきましょう。
 労働組合をはじめとした諸団体は協力して、労働者派遣法の今国会での早期抜本改正の一点で、国民的な共同をいっそう発展させていきましょう。

すべての政党、国会議員のみなさん

 今日の派遣切り、雇用破壊は政治災害であり、その根底に相次ぐ労働者派遣法の改悪による労働者派遣の急激な拡大があったという現実を踏まえ、真摯な協議によって一致点を見出し、少なくとも上記の内容をふくむ、労働者派遣法の今国会での早期改正を実現してください。

  2009年5月21日

全国労働組合総連合幹事会


資料:労働者派遣法の抜本改正に関する全労連の基本要求

(1) 労働者派遣は「臨時・一時的」業務に限定し、常用雇用の代替としてはならないという原則を明記すること。そのため、ポジティブリストに戻して、労働者の権利と安全が保障される業務に限定すること
(2) 日雇派遣とスポット派遣を禁止すること
(3) 登録型派遣は原則禁止すること。当面、現行26業務を見直し、賃金・労働条件が適正に担保され得る安全かつ高度な専門業務に限定すること
(4) 偽装請負や期間制限違反などの違法派遣があった場合については、「みなし雇用」を適用するものとすること
(5) 派遣先の労働者との均等待遇原則を明記し、派遣労働者に対する差別的扱いを禁止すること
(6) 派遣元のマージン率の上限規制をおこなうとともに、個別の派遣契約におけるマージンを明らかにすること。届出制から許可制に戻すなど、派遣会社への規制、指導を強化すること
(7) グループ企業派遣については5割以下に規制すること
(8) 臨時・一時的という労働者派遣の原則に抵触する内容を改正案に盛り込まないこと
(1) 期間の定めのない派遣労働者について、事前面接など特定を目的とする行為を解禁しないこと
(2) 3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、期間の定めのない労働者についても労働契約の申し込みを免除しないこと



資料:日弁連有志の提案(09.04)

労働者派遣法の改正の提案(骨子)
〜非正規労働者の安定雇用と生存のために労働者派遣法の抜本改正実現を!

弁護士 棗 一郎、同 小川英郎

 09年3月23日に行われた日弁連(貧困と人権に関する委員会)と野党3党との学習会において議論された内容と意見を踏まえて、労働者派遣法の喫緊の改正の方向性と骨子について以下のとおり提案いたします。この提案は、多くの労働組合と弁護士の了承の下になされるものです。

1 現在喫緊の改正事項(第一段階)
★ 基本的方針は、平成20年12月8日発表の日弁連意見書のとおりであり、わが国における雇用形態の原則は、直接・無期(期間の定めのない)雇用であることを確認する。その基本的観点から、労働者派遣は全面的・抜本的な改正が必要である。
 しかし、抜本改正に向けて、今国会における当面の突破口となる改正事項は次の5点であり、とりわけ(1)、(3)が重要である。
(1)  26専門業務を除く一般業務について登録型派遣を禁止。
 本来なら登録型派遣の全面禁止を目指すべきであるが、第一段階として、まず、いわゆる一般業務(工場ラインなどの製造業務も入る、一般事務、倉庫業務、引っ越し業務など)につき登録型派遣を禁止する。(これは連合の意見と同じ。)
 すなわち、第一段階で、現在政令で指定されている26専門業務を除く登録型派遣を原則禁止した上で、次の第二段階で26専門業務についてはその範囲を厳格に検討して見直すこととする。
 専門業務といっても対等の交渉力など派遣労働者が持たず、一般業務と異ならない低賃金労働にあえいでいるものがいるので、本当に専門業務といえるのか、実態を十分調査し検討してその範囲を見直す。例えば、「事務用機器操作、放送機器等操作、秘書、ファイリング、国際・国内取引文書作成、旅行添乗、書籍等の制作・編集」などなど。
(2)  また、常用型派遣の場合は、有期雇用を認めず無期雇用とするような改正が必要である。
(3)  偽装請負や禁止業務への派遣、多重派遣、派遣期間制限違反など違法派遣の場合の派遣先との労働契約が成立する「みなし雇用」規定を創設する。
(4)  グループ企業内派遣である、いわゆる「もっぱら派遣」を禁止する。
(5)  派遣元会社の許可基準を厳格にする。

2 第2段階(雇用情勢を見た上で、1年後に)
(1)  登録型派遣の原則禁止と専門業務の範囲の見直し。
(2)  派遣労働者と派遣先直接雇用労働者との均等待遇原則の導入。
(3)  マージン率の上限規制をする。
(4)  派遣先の特定行為を全面的に禁止する。
(5)  日雇い派遣(60日以下)は派遣元と派遣先の間の労働者派遣契約においても、見直した後の専門業務を除き禁止する。

3 第3段階
 上記第1段階〜第2段階の法改正・施行後の派遣労働者の雇用の動向、賃金その他の労働条件や雇用の安定度などの実態をみた上で、労働者派遣制度そのものの廃止を含めて検討する。

  以下、各党資料等 略

 
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