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【談話】07年人事院勧告取り扱いの閣議決定にあたって

2007年10月30日
全国労働組合総連合
事務局長  小 田 川 義 和

 本日政府は、人事院が8月8日に行った給与勧告の取り扱いを閣議決定した。その内容は、指定職についてはボーナス及び地域手当の支給割合の改定を見送り、一般職の国家公務員については勧告どおり実施するというものである。

 言うまでもなく、人事院勧告制度は、現行公務員制度において、労働基本権制約の「代償措置」とされており、その完全な履行が大原則である。
 国家公務員の給与改定は、地方公務員や人事院勧告準拠の労働者、公務に働く多数の非正規労働者の賃金に直接的に影響し、公務関連をはじめとする中小零細企業の民間労働者にも少なくない影響を持っている。

 それらの点を考慮すれば、一般職の国家公務員について、人事院勧告にそった改定を政府が決定したことは当然であると受け止める。しかし同時に、指定職に限定したとはいえ、合理的な理由を示すことなく、政治的思惑によって「勧告の一部凍結」の決定をおこなったことは遺憾である。

 また、政権交代という事情があったとは言え、政府が、勧告の取り扱い決定を引き延ばし続けたことも大きな問題である。
 臨時国会の会期が残り2週間を切った時点での、政府の取り扱い決定であり、給与法案の提出はこれからである。国会審議を十分に保障しえない恐れもあり、給与法成立に万全を期すべき使用者の責任からしても、政府が繰り返し主張する財政民主主義の原則に照らしても、極めて不誠実な対応姿勢である。
 全労連は、その点にも不満を表明し、給与法案の早期提出と会期内成立を求める。

 労働者の賃金決定という重要な問題が、政治状況や時々の政府の思惑などによって、恣意的に扱われることは、わが国の公務員労働者の人権が軽視され続けていることを如実に物語っている。今回の、人事院勧告取り扱いにかかわる政府の一連の対応でも、公務員労働者の人権が軽んじられていることがはっきりした。
 全労連は、政府に対し、公務員労働者の労働基本権回復に向けた検討、論議を早急に進めるよう併せて主張する。

 
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