パロマはパート・アルバイトの解雇を撤回せよ
企業の社会的責任を果たせ!
全労連がパロマに申入れ

写真 全労連は8月23日、パロマのガス湯沸かし器事故に伴う経営不振を理由としたパート・アルバイトの解雇問題について、株式会社パロマに対し、パート・アルバイト等に対する解雇方針を撤回すること、事故原因を徹底解明し、企業体質を改善するよう求めた。

 経営者の責任を明確にせず、会社の起こした不祥事のつけを、最も立場の弱いパート・アルバイト労働者に押し付けるというやり方は、企業の社会的責任を放棄するもので断じて許されるものではない。

 全労連は、まず申入書の主旨を説明。「解雇を前提とするのではなく、『整理解雇の4要件』に基づいた対応が必要。正規の従業員には一時金を夏・冬出すと社長が言い、アルバイト・パートには解雇通告というのは、人選の合理性、説明責任など4要件に反する。解雇通告はいったん白紙に戻すべき」と要請した。

 対応したパロマの伊藤美樹夫取締役は「愛知・岐阜・三重の東海3県4工場のパート・アルバイト約100人に対し、8月10日に解雇通知した。北海道、福岡・直方の工場については解雇の可能性があることを話し、再就職を求める人については、斡旋先について企業に要請している」「4要件は知っているが、いまは解雇を前提とした再就職先の確保に奔走しているところだ。社長の発言は事実だが、海外で事業が好調といっても別法人なので国内とは関係ない」と述べた。

 全労連は最後に、申入書を社長に渡し回答をするよう求めた。
 
 東海3県で労働相談

 愛労連では8月17日にパロマ本社に対し、事故の改善と解雇撤回を求めて申し入れ、この行動はテレビや新聞で大きく報道された。また、東海3県では8月22〜23日に労働相談を実施した。


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