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「共謀罪」 新設反対

労働組合が危ない 共謀罪 相談や話し合うだけであなたも犯罪者に


 犯罪の実行行為がなくても相談しただけで処罰可能という「共謀罪」の新設=刑法などの改正案は、国会で与野党の大きな攻防戦となっている。

 労働組合は、共謀罪の要件である(1)団体性、(2)組織性という2つが常に揃っています。相談しただけで処罰できるため、例えばリストラに反対して、会社の誠意ある対応を求めて企業に対する抗議行動を計画すれば「組織的な威力業務妨害罪」とされる恐れがあります。




心の中にまで警察の手が…目的は悪政批判や戦争反対の声を抑えることに――

 共謀罪は、憲法の保障する思想・信条の自由や内心の自由、言論・表現の自由を侵す憲法違反の法律です。政府は、「日本が批准した越境組織犯罪防止条約に共謀罪が盛り込まれているから」とか「犯罪が多発しているから」といっていますが、いまの日本に共謀罪を導入する必要はありません。この法律の本当の狙いは、「戦争をする国」づくりや憲法改悪、悪政に反対する国民の声を抑えようとするところにあります。
 自衛隊の海外派兵への抗議行動や、要求交渉などについての相談が「犯罪」とされ、平和運動、労働運動や住民運動が、捜査の対象とされる恐れがあります。
 共謀罪をつくることは許されません。

被害のない犯罪=「共謀罪」

 刑罰というのは、本来、実際におこなわれた犯罪行為に対して科せられるものです。しかし、共謀罪とは、犯罪被害がなくても、凶器を買ったり、段取りをするなどの準備行為がない段階でも成立します。心で思うことが取り締まりの対象になるのです。

他人のウソで犯人に仕立てられる

 共謀罪が導入されると、犯罪をおこなう「合意」があったことが検挙の対象になるため、捜査を口実にして警察が国民全体の監視を強めます。「話し合い」が対象となるため、盗聴捜査の大幅拡大やスパイをもぐりこませる捜査も考えられます。また、共謀罪では、自首した場合減刑されるので、他人(「共犯者」)のウソで「犯人」に陥れられる危険もあります。





共謀罪 修正しても危険な本質は変わらない きっぱり廃案に

 自民・公明与党は、今国会での共謀罪の成立を狙っています。
 これに対し、日弁連、市民団体、労働組合、ジャーナリストなどが繰り返し、国会内外で共謀罪反対の集会、宣伝を展開してきました。このような運動の反映もあり、マスコミも共謀罪について、「与党は数で押し切るな」(東京)、「拡大適用に不安が残る」(信濃毎日)など問題点の批判や徹底審議を求める社説が相次ぎ出されました。

修正案では
危険な本質は変わらない

 このような反対の広がりに、政府・与党は修正案=(1)取締り団体を犯罪の実行をする「共同の目的」をもった団体に絞る、(2)処罰の対象を「犯罪の実行に資する行為」があった場合とする=を出してきました。
 さらに「再修正」として「労働組合その他の団体の活動を制限することがあってはならない」との修正も加えられました。しかし、(1)(2)とも、規定があいまいであり、「労働組合」が例示されても、過去の同種の規定からほとんど実効性を持たないことは明らかです。警察の恣意的判断でいかようにも拡大解釈・乱用をされる危険があります。現行法の下でも、憲法で保障されたビラ配布活動を「住居侵入罪」として逮捕する事件が起きています。
 与党の修正案は、共謀罪の危険な本質をなんら変えるものではありません。共謀罪ができれば、政府に批判的な団体の活動はつねに監視され、弾圧される恐れがあります。

治安維持法の再来だ

 与党は再度の修正を行い、成立を狙っています。しかし、実行行為を処罰するのではなく、話し合ったり相談することを処罰するという問題点は変わりません。
 いま、「共謀罪は戦前の治安維持法の再来だ」「冗談も言えない社会になる」などの声が広がっています。この声をさらに広げれば、廃案に追い込むことができます。「共謀罪はきっぱり廃案に」の声を国会に届けましよう。



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