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女性
妊娠・出産などに関わる主な法律

権利(法律) 権利の内容 利用するには

生理休暇
(労基法第68条)

※生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき、使用者は就業させてはならない。

本人の請求

解雇制限
(労基法第19条)

※産前産後休暇中とその後30日間は解雇することはできない。

妊娠・出産などの
不利益取り扱い禁止
(均等法第9条)

※妊娠・出産・母性健康管理措置・母性保護措置・妊娠又は出産に起因する能率低下等を理由とする解雇その他不利益取り扱いの禁止
※妊娠中・産後一年以内の解雇は事業主の反証がない限り無効

産前産後休暇
(労基法第65条)

※産前休暇:予定日の6週間前
 (予定日は除く。多胎妊娠は14週間前)
※産後休暇:出産の翌日より8週間
 (ただし、6週間前は強制的休暇)
出産休暇は出勤したものとみなす(39条7項)

(産前)
本人の請求
(産後)
6週以降は本人の請求

出産休暇と賃金
(健康保険法102条)

※健康保険の被保険者には出産手当金として標準報酬日額の60%が支給される。そのほか出産一時金として35万円が支給。

本人の請求

危険有害業務の
就業制限
(労基法第64条の3)

※妊産婦の危険有害業務の就業を制限。
 (1)重量物を取り扱う業務
 (2)有毒ガスを発散する場所での業務
 (3)その他妊娠・出産・保育に有害な業務

禁止されているので請求なしでも制限

軽易業務転換
(労基法第65条の3)

※危険有害業務以外の業務でも、妊娠中の女性の請求により、使用者はその女性を軽易な業務へ転換させなければならない。

本人の請求

変形・時間外・
休日労働
深夜業の制限
(労基法第66条)

※妊産婦の時間外・休日労働・深夜業を禁止。
※妊産婦の一週40時間、一日8時間以上の変形労働時間制の適用を禁止。

本人の請求

通院休暇
(均等法第12条)

※妊産婦は保健指導や健康診査を受ける時間を確保するために休暇をとることができる。
〈回数〉妊娠23週まで 4週に1回
     妊娠24週から35週まで 2週間に1回
     妊娠36週から出産まで 1週間に1回
     出産後1年以内 医師や助産師が指示する回数
ただし、医師や助産師が異なる指示を出した場合はその指示に従う。

本人の請求

通勤緩和、
妊娠障害休暇
(均等法第13条)

 妊娠中及び出産後の女性労働者が医師などから指導を受けた場合、事業主は必要な措置を講じなければならない。
※つわりの悪化や早産につながる通勤時のラッシュを避けるための通勤緩和
※休憩時間の延長、休憩回数の増加など
※症状に応じた作業の制限、勤務時間の短縮、休業などの措置
 医師などの指導がなくて、本人の請求があった場合、事業主は医師などの判断を求め、対応しなければならない。

医師の指導による本人の請求

育児時間
(労基法第67条)

生後満1年に達しない子を育てる女性は、定められた休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、育児のための時間を請求することができる。

本人の請求

 
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