病気や不慮の事故による入院・休業通院に対する保障制度です。
■月額掛金1口100円 ■加入最高限度5口
■原則加入年齢65歳未満
給付内容(1口あたり)
| 給付種目
|
共済事由 | 共済金額 |
|---|---|---|
病気入院 |
連続4日以上180日限度 |
日額600円
|
不慮の事故入院 |
1日以上〜180日限度 |
日額600円
|
病気休業通院 |
連続10日以上90日限度 |
日額300円
|
不慮の事故休業通院 |
連続10日以上90日限度 |
日額300円
|
1)「健康告知」の必要はありません。
2)給付基準日数に達したとき、入院や休業通院の第1日目から給付します。
3)〔休業通院〕とは医師が「労務不能または安静加療が必要」と診断し、かつ、仕事を休業した期間をいいます。(無職の方や学生の場合は、連続10日以上の安静加療期間中の実通院日が対象となります)
4)〔入院+休業通院(90日限度)〕の場合は合計180日が限度です。
5)新規加入より1年以内の共済事由は給付限度日数が給付基準の50%になります。
6)共済事由の原因となる傷病の発生日が、新規加入の発効日以前または、不詳の場合には、共済金を削減する場合があります。
7)組織加入者全員の平均年齢が50歳以下、または60歳以上の方が組織加入者の5%以内の場合は、発効日の年齢が65歳以上70歳未満の方も加入できます。
2)給付基準日数に達したとき、入院や休業通院の第1日目から給付します。
3)〔休業通院〕とは医師が「労務不能または安静加療が必要」と診断し、かつ、仕事を休業した期間をいいます。(無職の方や学生の場合は、連続10日以上の安静加療期間中の実通院日が対象となります)
4)〔入院+休業通院(90日限度)〕の場合は合計180日が限度です。
5)新規加入より1年以内の共済事由は給付限度日数が給付基準の50%になります。
6)共済事由の原因となる傷病の発生日が、新規加入の発効日以前または、不詳の場合には、共済金を削減する場合があります。
7)組織加入者全員の平均年齢が50歳以下、または60歳以上の方が組織加入者の5%以内の場合は、発効日の年齢が65歳以上70歳未満の方も加入できます。
