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2015年4月21日投稿 皆勤手当と最賃の関係について
Q.給与明細の内訳に皆勤手当15,000円があります。計算するとこの金額が貰えなければ最賃を割ります。労働契約書の中には15,000円が入った金額が基本給になっています。おかしいと思いますが、どんな方法で正せるでしょうか?

A.最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。皆勤手当を含めない給与額が最低賃金を下回っているのであれば最低賃金法違反になります。会社内の労働組合や近くの個人加盟可能なユニオンに相談しましょう。
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