均等法の実効ある改正を!実現させよう!『男女雇用平等法』2・17学習決起集会

写真 2月17日、全労連会館ホールで「均等法の実効ある改正を!実現させよう!『男女雇用平等法』2・17学習決起集会」が開かれ、125人が参加した。主催は労働法制中央連絡会。中央連絡会代表委員の堀江ゆり婦団連会長が開会あいさつし、日本共産党政策委員長・小池晃参議院議員が国会情勢を報告した。「均等法の実効ある改正を―改正法案と改正の意義」と題し、坂本福子弁護士が講演した。
 「労働者の実態告発と運動交流と決意表明」では、「妊娠・出産等に関する不利益取り扱いの実態と取り組み」(日本医労連)、「セクシュアルハラスメントの実態と取り組み」(国公一般)、「間接差別」(全労連パート臨時労組連絡会)、「耐えられない不満の告発アンケート」(大阪労連)、またフロアから新婦人と全教から発言があった。
 中央連絡会事務局長の岩田幸雄全労連事務局次長が、実効ある男女雇用機会均等法の改正に向けて行動提起を行い、(1)職場・地域で学習活動を強め、女性も男性も平等で働きやすい職場になっているかチェックする、(2)職場・地域で創意あふれる宣伝行動を実施する、(3)国会請願署名の取り組みを強化する、(4)地元選出の国会議員、厚生労働委員、女性議員への要請など国会行動を強化することを呼びかけた。中央連絡会代表委員の笠井喜美代新婦人副会長が閉会あいさつした。

 間接差別の限定列挙では例示以外の判決はでない
 坂本弁護士は講演で「間接差別の限定列挙では、『判例の動向を見つつ』といっても、パートの差別や福利厚生・教育等の様々な差別がはじかれてしまうし、法律で限定されれば判例は出てこない。コース別裁判を争った今までの経験から言っても、法改正以前は努力義務であったので、違法ではなく、法改正後の99年4月から違法だという判決が出ている。また、前回改正時の衆議院の付帯決議からも後退している。国連女性の差別撤廃委員会は『日本の男女差別問題は、憲法14条の趣旨を具体化する法律が整備されていない』として、06年までに間接差別を含む是正勧告を出している。今回の法改正における実効のない間接差別限定列挙は、この勧告へのアリバイ的なものでしかない。また、ポジティブアクションは企業の努力義務とされているのも問題。イタリアは91年にポジティブ法を作った。なぜ使ったかというと77年に均等待遇法を作ったが、それ以降も低賃金の職場はほとんどが女性となり、実際的な差別是正がなされなかったからだ。全労連が、労基法の改正も含めて均等法の改正要求案を発表しているが、この要求案をもとに、間接差別などをどう修正させるのかが大事。国会では参議院で先議される。修正案を参議院で出させる運動が重要だ」と述べた。


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