1日8時間・週40時間(労基法32,34,36条)それ以上働くと時間給の25%、深夜勤務(22〜5時)50%、休日出勤35%の割増手当て(労基法36,37条)が決められている
 ※例として、自給800円で一ヶ月40時間の残業したとき、残業手当は、800×1.25×40=35000円