TOP 全労連紹介 ニュース オピニオン 労働法制 賃金闘争 憲法・平和 くらし・社会保障 非正規全国センター 全労連共済 青年 女性 English
 
BACK
TOP
最賃のページ
 
2012年7月10日

中央最低賃金審議会委員各位

全国労働組合総連合
議長 大黒作治

震災からの復興、生活再建、ワーキング・プア根絶と景気回復のために、
最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援の拡充を
平成24年度地域別最低賃金額改定の目安審議にむけた意見書

  労働者の労働条件の向上と国民経済の健全な発展に向け、ご尽力いただいている委員の皆様に敬意を表します。今年度の地域別最低賃金の改定にかかわる目安のあり方について、全国労働組合総連合(全労連)としての意見を述べます。

 昨年度の中央最低賃金審議会の目安審議には、東日本大震災と原発事故が及ぼした日本経済への打撃について「特段の配慮」が求められました。とりわけ、節電対応や円高対応の影響にさらされ、親企業からの単価低減の求めを受けて厳しい経営を余儀なくされた中小零細企業に対して相当な配慮がなされ、目安答申はAランク4円、BCD各ランク1円ときわめて抑制されたものとなりました。厚生労働省が低めに算定した生活保護指標をも下回る最低賃金となっていた9地方のうち、6地方に対しては乖離解消の延期を認める見解も出しました。
 ところが、こうした中央の慎重な姿勢に対し、地方最低賃金審議会の7割は、目安より高い答申を出しました。特に、埼玉、鹿児島は目安+4円、大阪、兵庫、鳥取、島根、佐賀、長崎、熊本、宮崎、大分では目安+3円と、目安を大きく乗り越える決定を答申しました。
 この結果をどうみるべきでしょうか。公益委員見解にもある、「地方の自主性」が十分に発揮された点はよいことですが、そもそもの目安が低すぎたと見るべきではないでしょうか。
 実際に、改定後の現在の地域別最低賃金の金額水準は今なお、極めて低額です。政府が早急に達成すべきとしている800円ラインですら、越えているのは2地方(東京837円と神奈川836円)のみで、700円台が13地方、600円台が32地方もあります。

グラフ

 しかも16地方は600円台前半の低水準に置かれています。地域間の格差は2007年以降、拡大しており、最高額と最低額の差は192円、23%に達しています。最も低い645円の岩手、高知、沖縄を800円にするには155円の引き上げが必要ですが、昨年の全国加重平均の引上げ額分(7円)程度の改定額では、到達に22年もかかります。

 内閣府が6月8日に発表した、2012年1〜3月期の実質国内総生産(GDP)の2次速報値は、復興事業を中心とする公共投資の効果もあり、前期比1.2%増、年率換算では4.7%増と好調であり、3期連続のプラス成長を示しています。しかしながら、労働者の雇用と賃金は改善されておらず、経済の好転は家計部門に波及していません。今や労働者の36%は非正規雇用で働き、その多くが1年を通して働いてなお、年収200万円未満の貧困水準です。
 その中には、使用者委員が指摘するように、家計補助の目的で働き、生計費を考慮されない賃金水準でも生活には困らない労働者も確かに含まれています。一方で、低賃金ゆえに生活困窮状態に陥っている労働者も多数います。こうした場合、他の家族員の収入や資産などがあって低賃金でも暮らせる条件にある労働者ではなく、自らの賃金で生計を営まねばならない労働者を対象に、「いくらであれば、憲法や労働基準法の理念をみたすだけの金額となるのか」を議論するのが、最低賃金審議会の役割ではないでしょうか。
 低賃金の雇用が年々増えていく状況で、デフレ経済からの脱却が困難さを増しています。震災復興事業を軸とした目下の景気回復基調も、公共投資効果が薄れるにつれて、再び低迷状態へと進んでしまいます。低賃金の底上げをはかることで、消費を増やし、地域から景気回復をはかることが必要です。
 こうした事情をふまえ、全国一律最賃1000円以上への速やかな接近をめざし、「地域格差の是正をはかりつつ、昨年度の抑制分を取り返すだけの大幅な引上げを示すこと」が、今年の中央最低賃金審議会・目安改定審議の任務だと考えます。
 以下、こうした主張の根拠・理由を述べます。

(1)「日本の賃金は異常な事態に陥っている。デフレ不況克服のために最低賃金底上げを」
 日本では雇用労働者全体の平均賃金が1997年をピークとして長期にわたって下落しています。低賃金労働者が増えただけでなく、相対的に高賃金の労働者も含め、全体の賃金が低位へとシフトしている状況です。まさに、「一部の貧困が全体の繁栄にとっての危険」1をもたらしています。
 物価が下落しているから、生活水準は低下していないとの日本経団連の主張もありますが、消費者物価指数よりも賃金下落率の方が高く、しかも1997年からの物価変動をみると、大幅に下がったのは、テレビ、パソコン等の教養娯楽耐久財、冷蔵庫などの家庭用耐久財、通信費などで、食料品、住居費、教育費、理美容サービスなどでは変化はなく、光熱水費、保健医療サービス、自動車等関係費などは値上がりしています。生活必需品の物価は下がっていないといえます。生活配慮の点でも、低賃金の底上げは必要です。
 こうした、賃金デフレが誘導するデフレ経済を座視している国など、日本だけです。賃金の底上げを政策的に実施するため、最低賃金の引き上げを行うべきです。


1 1944年「国際労働機関の目的に関する宣言」(フィラデルフィア宣言)は、国際労働機関(ILO)の目的及び加盟国の政策の基調をなすべき根本原則として次のことを確認している。
 (a) 労働は、商品ではない。
 (b) 表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。
 (c) 一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。
 (d) 欠乏に対するたたかいは、各国内における不屈の勇気をもって、且つ、労働者及び使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進するために自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際的努力によって、遂行することを要する。


(2)「被災地の復興・生活再建に役立つ最低賃金に」
 東日本大震災の被災地では、生活支援と同時に、将来に向けて安心した暮らしを展望できる雇用が求められています。働いて得る賃金が生活を保障するに足るものでなければ、就労による生活再建ははかれません。賃金で足りない分を、生活保護等の公的扶助や各種助成で補填するのでなく、賃金で暮らせるようにすることが、人々を元気づけるのであり、そのためにも最低賃金の底上げが必要です。
 復旧・復興に向け、被災地では地場産業の企業再建努力も行なわれています。しかし、経営者が苦労してようやく事業を再開したところ、「人手不足に企業悲鳴〜雇用条件にミスマッチ」(5月30日付け河北新報)と報道される事態が起きています。正社員の募集にすら、目標どおりの労働者が応募してこない背景に、低賃金問題があります。しばしば、使用者は、「雇用が第一、賃金は二の次」と主張します。しかし、賃金が低すぎては、津波で壊された生活の再建ははかれず、やむなく、労働者はまともな賃金を求めて地域を出ることになります。それでは事業再建も地域復興も、はかれなくなってしまいます。
 被災企業は、「待遇をよくしたいが、改修に伴う費用を考えると体力的な余裕はない」(河北新報記事より、高齢者向けグループホーム運営会社の社長の談)という状況でしょうが、まともな賃金でなければ、労働者もやっていけないのです。
 なすべきことは、低賃金の放置、最低賃金の改定抑制ではなく、復興に向けた政策的投資をきちんと使って、賃金の底上げを可能とすることです。政府は、昨年、所得税・住民税増税をして(法人税は減税)財源をつくり、三次にわたる補正予算を編成して14兆9200億円の予算を計上しましたが、今年3月末時点で40%が未使用です。その金を、雇用創出基金に積み、再建努力で雇用を増やした企業への助成や、特別融資制度にまわし、暮らせる賃金を支払える経営ができるよう、支援するべきです。
 ただし、注意しなければならないのは、復興予算を潤沢に注ぎ込めば、現地の労働者と家計と地域経済にお金が回るという見方は甘いということです。震災直後に発注された仮設住宅や解体作業、がれき処理事業、放射能の除染作業をみると、国の予算をもとに適正額で元請け大企業に発注されているのに、現場の労働者の賃金は非常に低くされています。元請けと最終下請けの間に、県外企業が重層的に群がってピンハネしているからです。全労連加盟組織が、被災地で受けている労働相談からは、がれき処理や解体事業に7次から13次もの重層下請構造がおき、末端の現場労働者は低賃金にあえいでいる実態がつかめています。労働者に適正賃金が支払われるよう、法律や条例で賃金の最低規制を大幅に引上げ、元請け企業も含めて支払いを義務付ける仕組みを取り入れなければ、復興事業は被災地のためになりません。

(3)「地域からの労働者の流出に歯止めを・地域格差の是正、全国一律最賃制度の確立を」
 労働者の流出は、上述したように被災地で今、特に強く問題とされていることですが、その他の地方でも、故郷での就労をあきらめて、大都市圏に移住する青年が増えています。低賃金で自立した生活ができないためです。最低賃金を引き上げながら、賃金の地域格差を縮小し、世界では主流の全国一律制度へと接近をはかるべきです。
 なお、地域によって家計支出の平均値は異なりますが、「健康で文化的な最低限の生活」を営むための生計費には、地方格差はありません。全労連加盟の仲間が各地で行なった「最低生計費試算調査」によれば、どの地方でも、月額23万円は必要という結果がでています。世界各国の最低賃金の多くが全国一律制度であることには合理性があるといえます。

表

(4)「憲法・労基法・最低賃金法にそったまっとうな最低賃金に」
 そもそも、今の最低賃金額は、法の趣旨にもとります。最低賃金レベルの収入では生活はできないことは、すでに「最低賃金生活体験」でも立証されています。働いても暮らしがなりたたない雇用など、憲法、労働基準法、最低賃金法のいずれも認めていないはずです。使用者は雇用責任を果たし、労働基準法第1条のいう「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき」賃金、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する賃金を確立することに同意し、その実現に向けた最低賃金審議を行うべきです。
 低すぎる最低賃金は違法だとして裁判に訴えた労働者も登場しています。それは自助努力では賃金改善ができないからです。低賃金で働く当事者の実態を知ってください。低賃金では他の仕事を探す余裕などなく、出口のみえない状況で生活苦を強いられます。強制力のある、法定最低賃金によって、低賃金を引き上げなければ、今の多くの経営者は賃金改善をしません。こうした実態をふまえ、最低賃金改善を求める訴えに真摯にこたえていただきたいと考えます。

(5)「生活保護と最低賃金との整合性をはかるにあたり、合理的な計算方法の採用を」
 最低賃金は「健康で文化的な最低限の生活」を営みうる生計費の水準を下回ってはならないとされ、その具体的な歯止めとして「生活保護との整合性」をはかることが現行法にうたわれています。しかし、現状ではこの規定がないがしろにされ、低額の最低賃金が決定されています。最低賃金と生活保護との整合性を検討するにあたり、今の不適切な計算方法を次のようにあらためるべきです。

  1. 173.8時間という、所定内労働時間としては長すぎる労働時間でなく、現実の150時間台で月額換算すること
  2. 公課負担の補正について沖縄の負担率を各地に適用するような杜撰な計算はしないこと
  3. 再計算のたびに結果を大きく変動させてしまうため、住宅扶助は実績値ではなく、実際に運用されている基準をもちいること
  4. 各県下の生活保護の最高級地における生活保護基準と各種加算を用いること
  5. 勤労に伴って必要となる経費(勤労控除制度)を加えること

 厚生労働省は、以上の合理的な計算を取り入れることにより、ナショナル・ミニマムの基軸にふさわしい最低賃金水準を示すべきです。そして中央最低賃金審議会は、その水準をできるだけ早期に達成するような最低賃金審議を行うべきです。
 最近、公契約条例を制定する自治体が増えています。神奈川県相模原市と東京都多摩市では、業務委託の公契約最賃を設定する際に生活保護を基にした賃金計算をしていますが、厚生労働省の計算方式では生活保護より下回るとして計算の一部を改善しています(住宅扶助の実績値でなく、住宅扶助の特別基準を適用等)。自治体の努力に、国が追い付いていないといえます。

(6)「政労使で確認した、『雇用戦略対話合意』の実践を」
 政労使合意である、「800円・1000円」の雇用戦略対話合意の早期達成をはかるべきです。600円台の地方を、800円にするのに、昨年の目安では150年もかかってしまいます。
 雇用戦略対話合意では2020年という期限を設定していますが、単純に計算すれば、800円以下をなくすという最低ラインの目標を達成するだけでも、毎年、最低20円の最低賃金引き上げが必要となります。このことを踏まえた目安審議をおこなうべきです。
 なお、「賃金改定状況調査の第4表」はフルタイマーとパートタイマーを区分して記載するなどの改善がほどこされていますが、この調査結果の実質的な活用は、最低賃金の水準が雇用戦略対話合意の目標をクリアした後とすべきです。今の最低賃金は、実態賃金の変動との均衡をはかるというレベルには到達しておらず、法定最低賃金としての機能を十分に発揮する水準まで、至急、引き上げなければならない状況にあるからです。

(7)「均等待遇実現に向けた条件整備を」
 最低賃金の引き上げは、男女の賃金格差是正の点でも重要です。雇用労働者に占める年収200万円以下の比率は、男性の11.0%に対し、女性は44.9%に達しています。男性正規フルタイム労働者の賃金に比べ、女性のフルタイム労働者の賃金は71%と下回っており、フルタイム同士でも格差がありますが、これが女性非正規パートタイム労働者の賃金となると、男性正規に比べて38%という低水準です。こうした明らかな男女賃金格差がある日本に対し、今、国連女性差別撤廃委員会やILOから、厳しい批判がよせられています。是正は待ったなしです。同じ仕事に就いている男女の賃金格差をなくす取り組みと同時に、女性が低賃金雇用を選ばざるを得ない不当な実態もふまえ、最低賃金の大幅引き上げが必要です。

グラフ

(8)「自治体の努力(公契約条例制定)をふまえ、最低賃金の改定の視点の改善を」
 先にもふれましたが、すでに6つの自治体が、「公契約条例」を制定して、発注段階で事業に携わる労働者の賃金・報酬額を明示し、受託事業者に支払いを保障させる手法を採用しています。その賃金の下限額は、建設関係では「2省協定労務費単価」水準を基準にするケースが多く、業務委託関係では、生活保護基準や、地域の賃金相場や相応する公務員賃金の水準、建築保全業務労務単価をもとに設定しています。条例の制定や検討を進めている自治体では、地域別最低賃金が低すぎるために、業務委託系の最低賃金を、生活保障水準まで引き上げられないとの声もでています(公契約の賃金と民間相場とのかい離を著しく大きくすることは事業者の理解を得られにくい)。こうした問題意識も踏まえ、法定最低賃金が本来担うべき生活保障水準までの引き上げを、早急に行うべきです。

(9)「最低賃金底上げと中小企業支援で内需拡大を」
 内需の冷え込みが続くと、復興事業に向けた民間資金投入も滞り、財源問題も深刻化して経済再建は厳しくなります。消費を刺激するには、ワーキング・プアの根絶・低賃金の底上げが一番です。低所得層では日々の暮らしにゆとりがなく、収入が増えた場合、貯蓄ではなく消費にお金がまわります。それも、食事や衣類、身の回りの必要なモノを購入する傾向が強く、地域の流通業や食品、生活関連用品の製造業の仕事につながります。一方、富裕層に金を集中すると、消費より、貯蓄や投機にお金が向かいます。消費不況に苦しむ日本経済にとって、低所得層を幅広く底上げする方が、景気回復効果が高いといえます。
 最低賃金引き上げは企業にとってコストアップとなりますが、重要なメリットがあります。低賃金で人がすぐに辞める職場では、常に人を募集し、新人に一から仕事を教えることになります。コストがかかり、生産性はあがりません。まともな賃金が保障されるなら、労働者は転職先を探さずに今の職場に定着し、技能や知識を蓄積して労働の「質」を高めます。それにより生産性も高まります。
 デフレ不況のもとで中小企業は経営困難な状況におかれている事は理解します。最低賃金の引き上げとあわせた中小企業支援策の拡充が必要です。各種の助成策、融資制度の改善や借金返済の猶予・凍結、税・社会保険料負担の配慮などが求められているところです。消費税増税などは撤回し、復興事業等の公共事業で発生する多くの仕事を、地元中小企業に優先的にまわし、元請け企業が単価叩きなどしないよう、公正取引の監視を強め、最低賃金引き上げのコストが適正に単価に転嫁できるように取引のあり方を改善させることが大切です。

(10)「最低賃金底上げでTPP対策を」
 TPP参加の検討が進められています。二国間協定も発動しており、関税撤廃や働くルールの規制緩和を進めようとする自由貿易の圧力が強まっています。途上国の極端に低い賃金で働く労働力との競合で、国内の賃金水準がさらに引き下げられ、仕事の単価もそれにつれて暴落するおそれがあります。国内経済の単価を支えるためにも、少なくとも日本国内で就労するのであれば「生活保障賃金」を守らせる必要があります。この問題解決のためには、内国法適用の原則によって、TPPでも防御力を発揮する法定最低賃金の引き上げや公契約法・公契約条例の制定が必要です。実際に、アジア諸国や欧州諸国では、自由貿易の進展から、自国の賃金水準を守るために、最低賃金の大幅引き上げや新設を進めています。EU諸国では、最低賃金を全労働者の賃金・中央値の5割から6割へと設定することを目標としています。日本の今の最低賃金は、賃金・中央値の3割台と低く、大幅な引上げが必要です。

(11)「最低賃金底上げで財政貢献と社会保障の拡充を」
 最低賃金底上げには、社会政策的なメリットもあります。イギリスでは最低賃金引き上げによって公的扶助の支給額が減り、財政的メリットがあることが確認されています2※。フランスのような制度の充実した国では、最低賃金を軸に、失業手当や年金、一人親方(事業主)の報酬や農家の自家労賃、中小企業の下請単価等を連携させています。日本でもこれらの視点を取り入れ、最低賃金の改定をすすめるべきです。

以上


2 イギリスの低賃金委員会は、最低賃金の引上げの財政改善の効果を、年次報告書に掲載しています。最賃が2009年の5.80ポンドから、2010年に5.93ポンドへと改定された際には、所得税が1億100万ポンド増収、社会保険料が5300万ポンド増収となり、他方で社会保障給付は8400万ポンド削減され、併せて2 億 3,800万ポンドの政府財政への寄与がはかられたと推計しています。

 
〒113-8462 東京都文京区湯島2−4−4全労連会館4F TEL(03)5842-5611 FAX(03)5842-5620 Email:webmaster@zenroren.gr.jp

Copyright(c)2006 zenroren. All rights reserved.